なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
1. 民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような
請求をすることができます。
こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて
実現してもらうことになります。
a.侵害行為の差止請求
b.損害賠償の請求
c.不当利得の返還請求
d.名誉回復などの措置の請求
2. 罰則
著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。
ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。
その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。
法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます
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