国籍の選択とは,どのような制度ですか?

外国で生まれた方や,父又は母が外国人である方は,日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
国籍の選択とは,重国籍者に,所定の期限までに,自己の意思に基づいて,日本か外国のいずれかの国籍を選んでいただくという制度です。
国籍を選択する必要があるのは,重国籍者が2つ以上の国家に所属することから,a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある,

b.それぞれの国において別人として登録されるため,各国において別人と婚姻するなど,身分関係に混乱が生じるおそれがある,等のためです。
重国籍者は,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に国籍の選択をしないでいると,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本国籍を失うことがあります。

標語、キャッチフレーズ、題名などは著作物になりますか?

 標語、キャッチフレーズのようなものが著作物として保護されるかどうかは、一概にいえませんが、通常は保護されないと考えられます。
もちろん、一口に標語、キャッチフレーズといっても、その内容は様々で中には著作物といえるものもあります。
著作物かどうかは、標語、キャッチフレーズといった表現形式によって決まるものではありません。
同じような観点から題名も通常は著作物として保護されません。

名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?

 たとえばピカソの絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられます。
機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。
もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。
なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真の多くは作物といえます。

著作物にはどんな種類がある?

 「子どもの絵も立派な著作物」
著作物を類別し、わかりやすく例示すると下表のようになります。この場合、上手下手で権利が発生したり、しなかったりということはありません。
人のマネでなく、その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、たとえ3歳の子どもの絵も小学1年生の作文も立派な著作物なのです。

●著作物の種類
言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム

このほかに次のような著作物もあります。
二次的著作物 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの編集著作物 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などデータベースの著作物 編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの

なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
3. 裁判所の判決、決定、命令など
4. 1から3の翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

民話、伝説などを「聞き書き」したものも著作物ですか?

 古老などの話す民話、伝説などをそのまま書き写した場合、あるいは話の大筋はそのままで、枝葉において多少の修正増減を加えただけのような場合は、そこに新たな創作性は認められず、書き写した者の著作物ではありません。
一方、古老などから聞いたのは民話、伝説などの骨子だけであり、それを基に物語にふさわしいストーリー性、表現を加えて民話、伝説などを書いた場合は、そこに新たな創作性が認められるので  新たな著作物になります。
しかし、修正増減を加えただけなのか、それとも新たな創作性が認められるものであるかの判断は微妙で、個々の事例に従って判断するしかありません。

共同著作物とは何ですか?

 2人以上の人が共同して作った著作物で、各人の著作した部分を分離して利用できないもののことをいいます。 
したがって、著作権の行使に当たっては、共同著作物の著作者全員が共同して行うことになります。

コンピュータ・プログラムやデータベースは著作物として保護されますか?

 1985年(昭和60年)に行われた著作権法の一部改正で、コンピュータ・プログラムが著作権法で保護されることが明確にされました。国際的にも、著作権法でプログラムを保護することが一般的です。
また、データベースの著作物については、1986年(昭和61年)の改正で、その保護が明確化されました。

アイデアは著作物ですか?

 著作物とは他人が知ることができるように外部に表現されたものをいいます。
ですから、アイデア自体は著作物ではありません。
ただし、アイデアを解説した解説書は著作物となります。

著作権の保護期間はどれだけ?

 「著作者の死後50年までが原則」
著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。
そのほかの例外的保護期間を合わせて表にすると下のようになります。

著作物の種類 保 護 期 間
実名(周知の変名を含む)の著作物 死後50年

無名・変名の著作物 公表後50年
(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)

団体名義の著作物 公表後50年
(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)

映画の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。
なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。

手塚治虫さんの作品はいつまで保護されますか?

 手塚治虫さんは1989年(平成元年)に亡くなられました。
手塚治虫という名前はペンネームですが、周知の変名であるため、作品は死後50年まで保護されます。
つまり、1990年(平成2年)1月1日から起算して2039年(平成51年)12月末日までが保護期間です。

0243-48-4525

お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)

CONTACT

メールフォームでお問合せ