しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合,子が引き続き日本国籍を有するためには,国籍留保の届出が必要となりますので,ご注意ください。
なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。
3 その他の場合の国籍の取得
上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)
等があります。
(注 )上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。
1 届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,
国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館又は領事館にご相談ください。
2 届出先
(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
日本の大使館又は領事館
(注 )国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。
※ 認知された子の国籍取得の届出
※ 国籍再取得の届出
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。
これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
1 帰化許可申請の方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
帰化申請に必要となる主な書類については,次のQをご覧ください。
2 申請先
住所地を管轄する法務局・地方法務局
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
1 届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は我が国の在外公館にご相談ください。
2 届出先
(1 ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方 我が国の在外公館
(注 )日本国籍の離脱の効果は,離脱者本人のみに生じ,その配偶者や子などの親族には及びません。
また,日本国籍の離脱の届出をした方は,離脱の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。 子の日本国籍を失わせないためには,以下の手続により,国籍の留保の届出をする必要があります。
1 届出方法
父又は母や,その他の法定代理人が,子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。具体的には,出生届の用紙中に,「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。
2 届出先
我が国の在外公館又は市区町村役場
なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
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