特定調停は、借主が借金の支払いに困っている場合に申し立てることができます。
借金を支払えなくなるかもしれなければよく、実際に支払えなくなっている必要はありません。
貸主が調停に応じなければ、調停は成立しません。
従って、調停の効力自体が発生しません。
また、特定調停に応じない貸主には、成立した他の特定調停の効力は及びません。
再生手続をしてもご家族に影響はありません。
お子様が就職したりする時などに個人再生をしたことが不利になることはありません。
警察に「つきまとい警告」の発令、NTTの迷惑電話お断りサービスを利用する等。
入国管理局ホームページ,又は「在留外国人統計」又は「出入国管理統計年報」に掲載されています。
「在留外国人統計」及び「出入国管理統計年報」については,法務省入国管理局及び地方入国管理局等において閲覧可能であり,また,図書館等におかれている場合もありますが,もし入手したい場合には,政府刊行物サービス・センターを御参照ください。
提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください
(出入国管理及び難民認定法施行 規則第62条)。
翻訳が正確であり,翻訳者の署名があれば,どなたが翻訳しても結構です。
あなたの住所を管轄する地方入国管理局等で(管轄又は分担区域一覧)再入国許可申請を行ってください。
転職前の会社等と職種が変わらない場合は,在留期間更新申請を行ってください。
職種が変わる場合には,在留資格変更申請を行ってください。
いずれの場合も,必ず在留期限までに行ってください。
海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。
在留期限内に再入国して貴方の住所を管轄する地方入国管理局等
(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をしてください。
未成年者の親権者,後見人等の法定代理人のほか,
在留資格の取消しを受ける者が代理人として委任した弁護士などです。
お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)
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