元請に建設業許可を取らないと仕事をださないと言われている方へ

元請に建設業許可を取らないと仕事をださないと言われている方へ

最近は、官公庁や、ゼネコンの工事だけでなく、中小企業の元請下請け工事に建設業許可を求めるケースが増えています。

そのもっとも多い理由は、

  1. 建設業許可を、発注者(国、都道府県、市町村、民間の会社、個人施主)が、求めているからです。
  2. ゼネコンが下請け業者の選別に、建設業許可の有る無しを基準にしてるからです。

  建設業許可があると、こんなに良いことがあります。

建設業許可があると、こんなに良いことがあります。

  • 下請けの足きりの不安から解消されます。
  • 建設業許可の看板がだせます。
  • 自社が元請になる機会が増えます。

  建設業許可は、国土交通省の大臣許可、都道府県の県知事許可があります。

建設業許可は、国土交通省の大臣許可、都道府県の県知事許可があります。

建設業者にとって国家が関与した許可を取ることは、国民からの「信頼と安心」、なんと言っても建設業者の社会的地位ブランド力を持つことにあります。

  農地に関する説明

1.農地を住宅地、駐車場、資材置場、道路、工場用地等農地以外にしたい。

  • 農地転用許可・届出が必要です。
    通常は、地元市町村の農業委員会の審議を経て、転用面積によって県および農林水産大臣の許可を受けて事業を行うことになります。
    転用許可には、申請書、位置図、案内図、事業計画書、土地利用計画図等、の書類作成が必要です。 

2.農業振興地域内の農地(優良農地)の転用したい。

  • 農振農用地除外申請手続が必要です。
    農地には、格付けがあります。(1種、2種、3種のランク付けが、されています。)
    1種農地は、優良な農地で原則転用はできません。通常、転用可能な農地は、2種、3種の農地です。
    ただし、条件によっては、1種農地でも転用可能とすることができます。
    地元市町村や福島県と協議して、この地域から除外してもらう手続きです。  

3.農業者が、耕作地を増やしたい。脱サラして新規就農をしたい。 

  • 農地の売買、交換、贈与、賃貸借等の許可が必要です。
    農業者とは50アール以上(最近は30アールが増えています。県によって基準が異なります。)の農地を所有している人を言います。
    農業者及び農業者になろうとしている人は、売買、交換、贈与、賃貸借等をする場合は、すべて、地元農業委員会の許可、または、場合によって県知事の許可が必要です。

4.標準料金

  • 農地法3条申請:     45.000円~(消費税別)          
  • 農地法4条・5条申請: 140.000円~(消費税別)
  • 農振除外申請:     100.000円~(消費税別)
  • 履行証明申請:      50.000円~(消費税別)  

  営業許可に関する説明

営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。
許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。

  1. 飲食店を営業するには…
    保健所の許可が必要です。
     飲食店営業許可: 60.000円~(消費税別) 
  2. 麻雀店、パチンコ店、スナック、キャバレー店を営業するには…
    警察署に風俗営業許可申請をしなければなりません。
     
  3. 産業廃棄物の収集運搬や処分業をするには…
    都道府県知事、場合によっては政令指定都市郡山市いわき市の長の許可が必要です。
     産業廃棄物収集運搬業許可申請:180.000円~(消費税別) 
  4. 運送業を始めるには…
    運輸局の許可が必要です。
    条件としては、車両、車庫、休憩施設、管理体制が必須です。

     
  5. お酒を販売するには…
    税務署の許可が必要です。 
  6.  旅館・ホテルを始めるには…
    保健所と消防署の許可が必要です。 
  7. その他主な営業許可等
    宅地建物取引業、人材派遣業、
    古物商、薬局、採石業、味噌・しょうゆ製造業、倉庫業、貸金業、クリーニング、理容所すべて営業許可が必要です。

     

  会社設立、定款に関する説明

行政書士は、株式会社、NPO法人等その他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、これらの手続の代理も致します。

【法人設立】 

  • 新会社法に対応した株式会社の設立(許認可・届出が必要な事業はワンストップで対応できます。)  
  • NPO法人の設立、医療・社会福祉法人・学校・組合等の法人の設立  
  • 公益社団法人・公益財団法人の公益認定申請、 一般社団法人・一般財団法人の設立  
  • 地方自治法第260条の2による「地縁団体」認可申請(自治会、町内会名義で不動産を所有したい場合)  
  • 農業生産法人の設立(農業経営の規模拡大や多角化、家族及び地域・地縁型の農業経営法人化)

1 新会社法て、どうなってるんですか?

  • 平成17年6月29日、「新会社法」が成立し、平成18年5月1日、施行されました。新会社法が施行されたことにより、有限会社法は廃止され、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。ここでは、その概略を簡単に説明します。

有限会社の新設はできなくなった 

  • 新会社法の施行により、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。もっとも、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能です。

株式譲渡制限会社 

  • 新会社法では、従来の株式会社と有限会社を統合し株式会社制度に一本化するとともに、新たに「株式譲渡制限会社」という株式会社が新設されます。

  • この制度は、株式会社でありながら、従来の有限会社のように、株式非公開、中小企業向けの会社構成が可能となります。  

最低資本金制度の撤廃 

  • 従来の株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金制度は撤廃され、資本金1円で設立可能となります。

  • そこで、従来の株式会社の設立に際して必要とされていた金融機関の払込金保管証明は必要でなくなり、銀行などの残高証明で足りることになります(発起設立の場合)。


会社機関の柔軟性

  • これまでの株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上を設置しなければなりませんでしたが、取締役を1名とすることも可能となります。また、取締役会を置かないことも可能になります。

会計参与

  • 会計参与とは、取締役と共同で計算書類の作成や公開などを行う会社内部の機関で税理士、公認会計士などの専門家からなる機関です。設置は会社の任意です。

商業登記制度の柔軟化

  • これまで、同一市町村において他人が登記した商号に類似する商号を用いることは禁止されていましたが、新会社法では類似商号規制が廃止されました。また、会社の目的も柔軟な記載が可能となりました。

  • 類似商号の規制が無くなりました。

  • これまでは、同一市町村区内で同じ名前で同じ事業内容の会社を作ることはできませんでしたが、この規制が撤廃されました。

  • ただし、全く同じ場所に同じ名前の会社があると混乱するため、同じ本店所在地に同じ名前の会社を作ることはできません。

  • また、たとえ会社法では登記が可能でも、その他の法律(不正競争防止法や商標法など)に触れるような会社名を付けると、個別法による違反を問われたり、損害賠償請求を受けることがありますのでご注意ください。

銀行の保管証明が不要になりました。

  • これまでは、出資金を銀行に預け、払込金保管証明書を出してもらう必要がありました。

  • この証明書がなければ登記申請ができず、また、証明書の発行に費用がかかりました。

  • しかし、会社法の下では、必ずしもこの証明書は必要ではなく、代表者の作成した「払い込みがあったことを証する書面」で代用が可能になりました。具体的には、払込をした明細部分の通帳コピーを使用します。

2 定款ってなんですか?

  •  定款とは「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」と定義づけられます。難しい表現ですが、要するに、定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。
  • このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。さて、この定款ですが、会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。
  • そして、株式会社の場合には定款を作るだけではダメで、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。
  • 公証役場は公証人が働く事務所のことをいいます。公証人というのは、法務局に所属する国家公務員で、通常は公証役場で定款の認証をはじめ、、公正証書(簡単に言うと、国のお墨付きの契約書や遺言書)の作成を業務として行っています。
  • 公証役場は全国各地にあります。

3 料金について

  • 会社設立: 300.000円(消費税別))収入印紙・定款認証代は別途必要

  建設業許可で武田の提供するサービス

建設業許可で武田の提供するサービス

あなたに代わって、国や県に提出する書類を作成します。
あなたに代わって、国や県の担当者と打ち合わせをします。

あなたに代わって、添付種類の収集をします。
例としては、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、事業税の納税証明書等ただし、すべて料金が発生しますので、取れるものは自分で取った方が良いです。

あなたに代わって、申請書類にない書類を作成します。

例えば、技術者が、国家資格を持っていないため
実務経験10年で要件をみたすなんてことがあります。
こういった場合、自分で証明する場合(今まで自分で会社経営、個人事業主だった。)は、相手方からの、契約書、発注書、請求書になります。
一方、雇い人だった場合は、雇い主が証明してくれます。

ところで、自分で証明する場合、契約書、発注書、請求書10年分なかったらどうしますか?
雇い人だった場合、雇い主と喧嘩して独立することになったら雇い主は、証明をすんなり出しくれるでしょうか?

出してくれないときには、第三者証明(過去に工事を発注した業者さんから証明してもらう)を取得する必要があります。
この第三者証明は、任意の様式で作る必要があります。
その他にも、事務所案内図なんかも任意で作成するものです。

  建設業許可、入札に関する説明

一定規模以上の建設業を営む場合都道府県知事又は、国土交通大臣の許可が必要です。

1 建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?

  大臣許可と知事許可 

  • 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
  • ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により  解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。 
  • 建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
  •  一般建設業と特定建設業  
  • 特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が4000万円(建築一式工事は6000万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。

  許可は5年

  • 建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要ですし、毎年建設業決算変更届を提出しなければなりません。

2 新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?

  建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。 

  • 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人、また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
  • 各営業所ごとに専任の技術者がいること。国家資格者もしくは、専攻学歴、実務経験10年以上で常勤であること。
  • 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること。財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
  • 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、暴力団構成員、成年被後見人、被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。

3 料金について 

  • 建設業許可申請:個人 150.000円~(消費税別)
            法人 170.000円~(消費税別)
  • 入札参加資格申請:   40.000円~(消費税別)

 

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