遺言書を書いてもらった方がよい人はこんな人です

■ お父さん・お母さんに遺言書を書いてもらった方がよい人はこんな人です。

  • 父母が離婚(死別)して、再婚し異母兄弟がいる方。
  • 兄弟に、行方不明者がいる方。
  • 兄弟と仲が悪く父母の遺産で、もめそうな方。

■ 夫はまたは妻に、遺言書を書いてもらった方よい人はこんな人です。

  • 子どもがいないので、夫(妻)の義父(義母)と相続になりそうな方
  • 子どもがいないので、夫(妻)の兄弟と相続になりそうな方。

■ 遺言書を作っておけば、良いことだらけです。

  • 異母兄弟や行方不明者いても
  • 兄弟が不仲でも
  • 子どもがいなくても、
  • ハンコも、話し合いも必要ないいんです。

■ 遺言書は、生前に、遺産の分配方法の指定できる合法的手段なんです。

  • 民法という法律に書いてあるんですよ。

  相続遺言に関する説明

行政書士は、相続手続においては、遺産分割協議書の作成等、遺言についてはその作成援助を行います。 

 1 相続が発生したとき

  • 相続関係説明図作成のための戸籍調査・相続財産の確定・遺産分割協議書作成などを行います。
  • もつれた相続でも行政書士が親身になって相談にのります。相続税のこと、各金融機関、不動産の登記、証券会社への  手続きなど各資格者とのネットワークを生かし、ワンストップサービスで解決します。

 

 2 遺言について

  • 公正証書遺言、自筆証書遺言等の遺言様式が多様ですのでご希望に沿って遺言書案の作成、戸籍や
  • 登記事項証明書評価証明書の取得など必要書類の収集を行います。
  • 公正証書遺言に関しては遺言書案の作成・相談のほか、証人(二人必要)をお引き受けし、
  • 公証役場へ付き添うこともできす。また、遺言執行者を受任することもできます。

 3 料金について  

  • 相続・遺言: (報酬は要相談)  

  遺言書は、大きく分けて2種類あるんです。

■自筆証書遺言

 本人が全文を手書きするものです。本文以外にも必ず日付、署名、押印が必要です。また、パソコンで作成したものや他人が代筆した場合は無効となります。
この自筆証書遺言は、手軽に作成できるように思われがちですが、実際には民法の厳格な規定に照らされ無効になることも多く、また、自分で作成した遺言書を自分で保管しなければならないことや、「偽造、変造、紛失の危険である」「相続開始の後、家庭裁判所の検認手続を経なければ開封できない」「検認のための手間がかかる」などデメリットを充分に認識しておく必要があります。

 ■公正証書遺言

 公正証書遺言の作成方法は、本来「遺言者が話した遺言内容を公証人が書き留める」というのが正式ですが、現状では、あらかじめ、公証人と遺言内容を事前に打ち合わせておき、作成当日に遺言者に内容を確認してもらうという方法が実務上広く行われています。
公正証書遺言にしておくことのメリットとして、公証人が作成してくれるので「法律上の形式違反による無効の恐れが少ないということ」「原本を公証役場で保管するので、偽造、変造、紛失の恐れが少ない」「相続開始後に、家庭裁判所の検認手続が不要なので、名義変更手続きがスムーズに行える」ということがあります。デメリットとしては、費用が一定額必要になるということがあります。

  自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成者

遺言者本人

公証人

証人・立会人

必要なし

2人以上

署名捺印

遺言者本人

遺言者、証人、公証人

日付

年月日まで記入

年月日まで記入

印鑑

実印・認め印・拇印のいずれでも可

本人・証人ともに実印(公正証書遺言の作成時印鑑証明書持参)

費用

かからない

作成手数料

封入

不要
偽造・変造のおそれがあるので封入する事をお勧めします

不要

保管

遺言者本人

公正証書遺言の原本は公証役場が保管。正本は遺言者本人が保管

検認手続

必要

不要

備考

秘密を保つ事が容易であるが保管が難しい

保管は確実だが秘密が漏れるおそれがある

0243-48-4525

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