借金が相続人により承継された場合や貸金が相続人に相続された場合には、それらの債権、債務は、その同一性を失うことなく相続人に承継移転され、それについての時効(10年の消滅時効)もそのまま相続人に引き継がれることになります。
相続財産に関する費用は、相続債務となり相続人全員が負担すべきものとなります。
相続財産に関する費用とは、相続財産の管理や清算に必要な一切の費用です。
相続財産の管理とは、相続財産の保存のための管理、清算のための管理、分割までの共同財産の管理などを言います。
葬式費用は、被相続人が死亡した後に発生する債務ですから、純然たる相続債務とはなりませんが、それに準じたものと考えられます。
遺体は相続財産になりません。
遺体又は遺骨は相続財産に含まれず、その所有権については、原則として、祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)ないしはこれに準ずるものとして祭祀主催者に帰属させるのが相当と考えられます。
遺産分割の方法は、被相続人の遺言による指定分割、当事者による協議分割及び家庭裁判所による審判又は、調停による分割の3つの方法があります。
生前に贈与された現金、宝石などの評価の時期は、持戻財産として評価する場合の基準時は、相続開始時、遺産分割のための遺産として評価する場合の基準時は遺産分割時となります。
遺産分割は、遺言で禁止されている場合を除き、いつでも、共同相続人の協議ですることができます。
共同相続人間で協議が調わないとき、または、協議することができないときは、協議に代わる審判又は調停を家庭裁判所に請求することができます。
遺産から生ずる賃料や配当金を遺産分割の対象にすることついての共同相続人全員の合意があれば、これらを遺産分割の対象とすることができると考えます。
相続人全員の合意があれば、遺産の管理費用の清算を遺産分割手続の中で行うことができると考えます。
生死不明の状態が一定期間を超えている場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして失踪宣告を受ける方法と、不在者の財産管理人の選任を得る方法があります。
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