長年被相続人の仕事を手伝ってきた長男の寄与分や病気の世話をしてきた次女の寄与分はみとめられますか?

いずれも認められます。
寄与分が認められるには事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした
相続人でなければなりません。
寄与分者は相続人でなければならないので、
長男の嫁が義理の父の介護をしても長男の嫁には寄与分は認められません。このような場合は、嫁の介護を考慮して遺産分割協議で長男に多く相続させるという方法も考えられます。寄与分をどのくらいするかは相続人の協議によって決めます。まず、被相続人の遺産の中から寄与分を控除して、残りの遺産を元に相続人の相続分を決めます。寄与者は、相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。相続人の協議で寄与分を決められないときは、家庭裁判所に申し立て
(調停.審判)をして決めることになります。家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決めます。