長年被相続人の仕事を手伝ってきた長男の寄与分や病気の世話をしてきた次女の寄与分はみとめられますか?

 いずれも認められます。
寄与分が認められるには事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人でなければなりません。
寄与分者は相続人でなければならないので、長男の嫁が義理の父の介護をしても長男の嫁には寄与分は認められません。このような場合は、嫁の介護を考慮して遺産分割協議で長男に多く相続させるという方法も考えられます。寄与分をどのくらいするかは相続人の協議によって決めます。まず、被相続人の遺産の中から寄与分を控除して、残りの遺産を元に相続人の相続分を決めます。寄与者は、相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。相続人の協議で寄与分を決められないときは、家庭裁判所に申し立て(調停.審判)をして決めることになります。家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決めます。

寄与分は代襲相続人も主張できますか?

 寄与者が相続開始前に死亡したときは、代襲相続人が寄与分の主張ができます。

第三者に譲渡した相続分を取り戻すことができますか?

 共同相続人の1人が相続開始まえから遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の相続人は、その価格及び費用を償還して、相続分を譲渡したときから、1ヶ月以内に限り、これを取り戻すことができます。

生命保険金や死亡退職金は相続財産にはいりますか?

 生命保険金は、一般的に、相続財産ではなく、その受取人として指定されている人の固有の財産であると考えられています。
公務員や私企業の従業員本人の死亡に伴って発生する、いわゆる死亡退職金は、相続財産ではなく、その受給する権利者は、会社等企業では労働協約、就業規則等により、公務員の場合は、法律、条例で定められています。

相続財産にはどのようなものがありますか?

 積極財産としては、土地、建物、現金預金、有価証券、動産、貴金属、絵画等が一般的ですが、電話加入権、著作権、特許権、借地権、借家権、営業権もあります。消極財産としては、借金、売掛金、ローン債務等があります。
そのほか、祖先の系譜、祭具、お墓の祭祀財産は、通常の相続財産とは、別の財産です。第1番目が被相続人が、指定し次に指定がないときは、慣習で決まる。
その慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が指定することになっています。

相続人全員で合意して不動産を売却したが、その代金は遺産分割終了後でなければ分けることができませんか?

 相続人全員で合意して売却した不動産の代金については、一括して共同相続人の1人に保管させ遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別な事情のない限り、共同相続人は各持分に応じて個々にこれを分割することを請求することができます。

賃料の一部を相続人が収益しているときはどのようにするのですか?

 遺産分割前の相続財産を賃貸することは、相続財産の管理行為にあたりますので、相続人が相続分の過半数をもってその取扱を決めることになりますが、賃料請求などその管理をめぐって紛争が生じた場合には、遺産分割手続によって抜本的な解決を図ることになります。

離婚による財産分与の請求権は相続されますか?

 財産分与請求権は、相続の対象になりますが、相続人に認められるのは、夫婦財産関係の清算請求、慰謝料請求です。  財産分与の義務も相続されます。財産分与の清算義務はもとより、扶養義務、慰謝料支払い義務についても相続されます。

父が自動車事故で死亡したが、相続人は加害者に損害賠償を請求できますか?

 父の相続人は加害者に損害賠償を請求でます。

被相続人がした身元保証の責任は相続されますか?

 身元保証契約上の基本的な保証債務は相続されませんが、身元保証契約に基づきすでに具体的に発生している保証債務は相続されます。

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