について自ら立証することとされています。 「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸を希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。 なお,「短期滞在」については,この制度の対象となっていません。
入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。 例えば,日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には,その配偶者の方あるいは配偶者が 海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方,就職されようとする方の場合はその就職先の 職員の方などが代理として申請することができます。
申請者若しくはその代理人の方がお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で申請してください。
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