任意後見契約を結ぶには,どうするのですか?

 任意後見契約を締結するには,任意後見契約に関する法律により,公正証書でしなければならないことになっています。
その理由は,ご本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし,また,契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので,長年法律的な仕事に従事し,深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

上陸拒否事由とは何ですか。また,どのような外国人が入国を拒否されるのですか。

 上陸拒否事由とは,我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。
  • 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
  • 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
  • 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
  • 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
  • 相互主義に基づき上陸を拒否される者

日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるのに必要な要件は何ですか。

 我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除いて)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項 に規定される以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当することまた,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと

在留資格制度とはどういうものですか。

 入管法第2条の2第1項は,「本邦に在留する外国人は,・・・・在留資格をもって在留するものとする」と規定しており, これを受けて別表で27種類の在留資格を定めています。
 また,第19条第1項は「別表第1の在留資格をもって在留する者は,・・・・次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。」と規定し,在留資格によって行うことができる活動の範囲が決定されるとともに、行ってはならない活動を定めています。
 これは,入管法が在留資格制度を採用することを定めた規定です。
在留資格制度とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は
 入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化した「在留資格」のリストを定め,
 
 外国人がこれらの在留資格のいずれかに該当する者として入国及び在留を認めることにより,
 外国人の入国管理を行う制度です。

在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか。

 在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。
在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。
また,在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないこともあります。

在留資格とは何ですか。

 在留資格とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化したもので現在27種類の在留資格があります。

在留資格認定証明書とは何ですか。

 外国人が日本に上陸する時は,入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。
 この申請では,
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく,かつ在留資格に該当すること。
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること。
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと

について自ら立証することとされています。
「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸を希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。
なお,「短期滞在」については,この制度の対象となっていません。

在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。

入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。
例えば,日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には,その配偶者の方あるいは配偶者が 海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方,就職されようとする方の場合はその就職先の 職員の方などが代理として申請することができます。

在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。

申請者若しくはその代理人の方がお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で申請してください。

在留資格認定証明書には有効期限はありますか。

 有効期間は3か月とされています。したがって,在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。

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