DV防止法の対象となる行為は?

 「生命または身体にたいして害を加える旨を告知してする強迫」には保護命令の対象となります。
しかし「言葉の暴力」の場合は対象外です。離婚に向けての手続を取った方がよいでしょう。

夫が暴力をふるうため、妻が生命身体に危険を感じます。法的な防衛策を教えてください。

 DV法に基づき配偶者暴力支援センターに相談する。
  • 警察に連絡して暴力の制止、被害者の保護その他の被害の発生を防止する措置を依頼する。
  • 裁判所に保護命令の申し立てをして退去命令、接近禁止命令を得て、夫と隔絶を図る
  • 配偶者支援センターに一時保護を求め自らが夫からの隔離を図る。

DV防止法の対象となる被害者は?

 法律上の夫婦間に暴力が行われた場合に適用されます。
ですから恋人同士の場合は、別の法律で対処することになります。

DV防止法制定により、警察の「家庭内の問題には介入しない」との姿勢が変わってきていると聞きました。

 DV防止法前文は、「配偶者(事実婚含む)あの暴力は犯罪である。」ことを明らかにしました。
警察は、「家庭内の問題には介入しない」ではなく、暴力の制止、被害者の保護のため介入するとともに予防措置を講ずるなど積極的な対応をなすと定めた。(DV法8条)警察は犯罪として検挙、防止に始まり、保護命令申し立て時の対応をします。

離婚後、夫は元妻の居場所を探しては身辺を徘徊し、同居を迫ったあげく強迫めいたことを言っています。どのような対応策がありますか・

 離婚前からの暴力に対してはDV法の対象です。
他の理由で離婚したケースはストーカー法で警察署から「つきまとい警告」を出してもらうことができます。

セクシュアル・ハラスメントとは、どういうことをさすのでしょうか?

相手の意に反する性的な言動により、その言動に対する対応によって、仕事をする上で不利益を与えたり職場環境を悪化させることをいいますが、男女雇用機会均等法の指針(平成10年労働省告示第20号)では、「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること(対価型)または当該性的な言動により、女性労働者の就業環境が害されること(環境型)」と定義しています。
簡単に言ってしまえば、相手が望まない不快になるような性にかかわる話や行動です。
この範囲は広く、強姦等刑法に抵触するものから、事務所の机の上にヌードのカレンダーを置いて置く等いろいろな事柄が含まれます。

セクシュアル・ハラスメントの定義にある「職場」とは、現在就業している場所のことですか?

「職場」とは、仕事を行う場所をいいます。事業所内に限らず、出張先や取引先、バスガイドなどの仕事場となる車中、 営業などで移動途中の車内、顧客宅も含みます。

また、仕事の延長として時間外の宴会や商談のために会食を行う場所なども「職場」となります。
「職場」については、「労働者が仕事を行うために居ることを必要とする場所」=「事業主(上司)が職務命令を発し得る場所」と考えると分かりやすいでしょう。

通常業務を行っている事務所、店舗、工場、倉庫等をはじめ、取引先の事務所、打合せや接待に使用する飲食店、商談で訪問する顧客の自宅等、労働者が業務を行うすべての場所が職場となります。

このほか、出張や研修時の宿泊施設、移動のための交通機関等も職場に含まれます。
また、酒席等であっても、職場単位等で行われる歓送迎会など、半強制的な参加の下で行われる場合は、 仕事の延長という性格が強いので、職場と考えて事業主として必要な配慮を行うことが必要です。
均等法及び指針に示された「職場」は、あくまでも事業主がセクハラ防止のための措置を義務付けられた範囲であり、これ以外の場所で行われる上司から部下への性的言動が無条件に許されるわけではないので お間違いなく。

公正証書遺言を作成する場合の手数料は,どれくらいかかるのですか?

 公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。


(目的財産の価額)(手数料の額)

  •  100万円まで   5000円
  •  200万円まで   7000円
  •  500万円まで  11000円
  • 1000万円まで  17000円
  • 3000万円まで  23000円
  • 5000万円まで  29000円
  • 1億円まで     43000円
  • 1億円を超える部分については1億円を超え3億円まで5000万円毎に 1万3000円
  • 3億円を超え10億円まで5000万円毎に1万1000円
  • 10億円を超える部分<>5000万円毎に 8000円がそれぞれ加算されます。

目的財産の価額)   (手数料の額)

  •  100万円まで   5000円
  •  200万円まで   7000円
  •  500万円まで  11000円
  • 1000万円まで  17000円
  • 3000万円まで  23000円
  • 5000万円まで  29000円
  •    1億円まで  43000円
  • 1億円を超える部分については
  •  1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
  •  3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
  • 10億円を超える部分   5000万円毎に   8000円がそれぞれ加算されます。  

2 上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。

  • 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
  • 遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記1によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
  • さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
  • 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記?の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
  • 公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。

在留資格の種類及び期間について教えてください。

 在留資格は外国人が入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で,現在27種類が入管法で規定されています。
在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
在留資格・在留期間は,以下のとおりです。
 
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 公用活動の期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家、画家、著述家等 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 3年又は1年
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 外資系企業等の経営者・管理者 3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 3年又は1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 3年又は1年
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者 3年又は1年
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 3年又は1年
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 1年、6月、3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等 3年又は1年
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 大学、短期大学等の学生 2年又は1年
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 1年又は6月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年又は6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 3年、2年、1年、6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・実子・特別養子 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)

任意後見契約公正証書を作成する費用は,いくらでしょうか?

 下記のとおりの費用がかかります。

 公証役場の手数料   11,000円
 法務局に納める印紙代  4,000円
 法務局への登記嘱託料  1,400円
 書留郵便料        約540円
 用紙代         1枚250円×枚数
なお,任意後見契約と併せて,通常の委任契約をも締結する場合には,その委任契約について,さらに上記1と5が必要になり,委任契約が有償のときは,1の額が増額される場合があります。
また,受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として),受任者の数だけ契約の数が増えることになり,その分だけ費用も増えることになります。

0243-48-4525

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