債権者が複数いる場合に債権者の管轄が最も多くある簡易裁判所で申し立てることもできます。
第1の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
任意整理の場合には、弁護士・司法書士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。
これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
第2の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。
これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
第3の違いは、任意整理の場合は弁護士・司法書士に依頼する費用のみがかかるのに対し、特定調停の場合はそれにプラスして調停申立費用がかかることです。
調停申立費用は、一般的には弁護士・司法書士費用より低いことが多いので、弁護士・司法書士費用の
支払いが難しい場合は特定調停をご自分で申し立てるのも一つの方法です。
その場合は、調停委員の助けを借りながらご自分で貸主と交渉することになります。
「配偶者女性相談所」でカウンセリング、一時保護、生活援助等について情報提供を受けられます。
警察への連絡により、暴力の制止、保護、被害発生を防止する措置の依頼をすることができます。
裁判所へ保護命令を申立し、配偶者に対する退去命令、接近禁止命令を出してもらうことができます。また、配偶者の暴力に対して刑事告訴をすることもできます。
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