特定調停は誰でも申し立てられますか?

 借金返済が困難となっている債務者であれば個人・法人を問いません。債権者からの申立はできません。

特定調停はどこに申し立てるのですか?

 債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です。

 債権者が複数いる場合に債権者の管轄が最も多くある簡易裁判所で申し立てることもできます。

特定調停の手続は万能ですか?

 いいえ、残念ながら万能ではありません。
利息制限法による計算によっても借金がたいして減らない場合もありますし、
債権者が強硬に反対すれば特定調停は成立しません。

過払いであることがわかった場合でも特定調停の中では過払い金を返還してもらえないのでしょうか?

 はい、その通りです。残念ながらこういった場合、別途、債務者の側から過払い金返還訴訟の提起などを講じなければいけません。

特定調停のデメリットは何ですか?

 調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。
また、任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要があります。

特定調停と任意整理の違いは?

第1の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。

任意整理の場合には、弁護士・司法書士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。

これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。

第2の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。

任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。

これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。

第3の違いは、任意整理の場合は弁護士・司法書士に依頼する費用のみがかかるのに対し、特定調停の場合はそれにプラスして調停申立費用がかかることです。

調停申立費用は、一般的には弁護士・司法書士費用より低いことが多いので、弁護士・司法書士費用の

支払いが難しい場合は特定調停をご自分で申し立てるのも一つの方法です。

その場合は、調停委員の助けを借りながらご自分で貸主と交渉することになります。

DV(ドメステック・バイオレンス)被害を受けています。どうしたらいいでしょうか?

「配偶者女性相談所」でカウンセリング、一時保護、生活援助等について情報提供を受けられます。
警察への連絡により、暴力の制止、保護、被害発生を防止する措置の依頼をすることができます。
裁判所へ保護命令を申立し、配偶者に対する退去命令、接近禁止命令を出してもらうことができます。また、配偶者の暴力に対して刑事告訴をすることもできます。

 ●保護命令とは・・・
被害者を守るために、裁判所が加害者に対し出す命令で、生命または身体に重大な危害を受ける
  おそれが大きいと判断した場合に出されます。
(命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。)
 ●接近禁止命令とは・・・
加害者が被害者の近辺をつきまとったり、被害者の住居、勤務先などの付近を徘徊することを
  6ヶ月間禁止するものです。(平成16年12月2日以降は、子どもへの接近禁止も申立できます。)
 ●退去命令とは・・・
加害者に対し、2週間、家から出ていくよう命ずるものです。
  夫婦が生活の本拠を共にする場合のみ出されます。(平成16年12月2日以降は2ヶ月間となりました。)

DVの加害者であるパートナーと別居したいと思います。どんな選択肢がありますか?

 自費で避難できない場合も、DV防止法の基づいた保護を受けることができます。
被害者自治体の女性相談員か民間支援団体に相談、もしくは安全対策に経験のある専門家に事前に相談しましょう。

DVの被害が原因で病気になることはありますか?精神科に行った方がよいでしょうか?

 密室の中で繰り返し暴力をふるわれと、生き延びるための適応症状として、様々心理的な症状を抱えることのなります。
それらの症状は、被害女性の人格上の問題ではなく「DVという異常な状況下での正常な反応」です。
病名や症状に関しては自己判断せずに、医師に相談しましょう。

配偶者は身体的暴力はふるわないが、「バカ」とか「死ね」とか大声で怒鳴ります。これもDVですか?

 身体的暴力を伴わない罵る、脅かす等の行為も精神的暴力にあたりDVとなります。

0243-48-4525

お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)

CONTACT

メールフォームでお問合せ