相手の住所・氏名、あなたの住所・氏名を正確に記載します。封筒に記載する住所・氏名と同じでなければなりません。
差出日付も、年月日で記載しましょう。
借主は退去にあたって,物件の原状回復義務を負っています。
ただ,原状回復といっても,物件を借りた当時の状態に戻すということではありません。
借主が通常の使用方法によって使用していれば,新品に交換する必要はなく,そのまま貸主に返還すればいいのです。
例えば,不注意で壁に穴を開けてしまった場合は,修理代を払う必要がありますが,何年も居住し,壁紙が自然と黄ばんできたような場合には,通常修理代を支払う必要はありません。
ただ,通常は,退去するときに原状回復費用を多少は負担しなければならないので,原状回復費用を差し引いた金額が戻ってくることになります。
もちろん,延滞賃料があれば,それも敷金から差し引かれます。
他方,競売によって大家さんが代わったときには,新しい大家さんに敷金返還義務が引き継がれない場合もありますので,その場合は,もとの大家さんに請求します。
そのうえで,借主に支払いの意思があるのであれば,支払条件を話し合うことになります。
借主に催促をしたが無視された,支払うとは言うものの,働いていないとかで現実的ではない等の場合には, 明け渡し手続に着手した方が良いと思います。
その他,裁判所に払う費用,強制執行で払う費用も含めると,トータルでは少なくとも100万円は かかると考えておいてください。
また期間は,明渡が完了するまでに半年くらいはみておいてください。
その場合には,相手の出方次第では立退料などの経済的負担が必要となるかも知れません。
たとえ,賃貸借契約の契約期間が満了するまで待って,退去してもらおうと考えていても,契約更新を拒絶するには,拒絶するだけの正当事由が必要です。
正当事由がなければ,契約期間満了を理由に退去させることはできません。
正当事由があるかは,貸主・借主双方の建物使用の必要性,建物の利用状況,現況,これまでの経過,立退料の提供などを考慮して決定されます。
話し合いをしても借主が退去しない場合には,訴訟等を利用することの検討をしてください。
居住用の物件の場合は,移転先の敷金,仲介手数料,引越代は最低でも必要となるでしょう。
一方,営業用の物件の場合は,その他に内装費や備品類の費用,営業補償も考慮しなくてはなりません。
ですから,数百万から場合によっては数千万円の立退料が必要となるでしょう。
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