経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?

 経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
一概にここを改善すれば、P点が上がると言うことではありません。プラス要因として、完成工事高のUP、自己資本率ののUP、平均利益額の向上、社会保険、労働保険の加入、技術職員数の増加等々、すべてにおいて改善しないとだめと言うことです。
毎年毎年の少しづつでも改善することが重要になります。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。
少し高いですが、シミュレーションソフトも販売されています。

土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが?

 いくつかの要件がありますが、経営者の資格について土木工事業の許可を取得したときの「(経営業務の管理責任者)の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(建設業法7条1項イ該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(建設業法7条1項ロ 該当)必要です。
土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「建設業法7条1項ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。
したがって、このまま土木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年になり、許可要件を充足することになります。
土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あった場合は、建築工事業の追加が可能です。

法定相続人の順位は、決まっているのでしょうか。又、その時の法定相続分は、どうなっているのでしょうか。

 配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)(内縁の妻は、対象となりません)
血族相続人
第1順位 子
常に相続人となります(民法第887条1項)養子も相続人です。(養子は実親の相続をする権利も有します。)
子には、胎児を含みます。(民法第886条)但し、特別養子は除く。(民法第817条の9)

第2順位  直系尊属
子供がいない場合に相続人となります。(被相続人に近い者が先)

第3順位  兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となります。
非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1(民法第900条4号但し書)。相続人としての地位は、嫡出子と同じ。

代襲相続
相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になる合のこと(民法第887条2項・3項、889条2項)。
・相続人の直系卑属(子供)の場合は、どこまでも続きます(民法第887条3項、再代襲・再々代襲)。
・兄弟姉妹の子も代襲相続出来るが、その子の子には、代襲相続権はありません(民法第889条2項)。
・代襲者の相続分は、被代襲者と同じ。被代襲者が、放棄した時は、代襲原因となりません。
・子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等分割が原則。子の場合は、嫡出子と非嫡出子とで差が出ます。
・代襲相続においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等分割。

法定相続分(昭和56年1月1日以降)
子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者は三分の二 直系尊属は三分の一
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者は四分の三 兄弟姉妹は四分の一

相続や遺言の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?

 被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と消極財産としてのマイナス財産つまり債務(借金など)があります。
厳密には権利義務とはいえないものであっても財産法上の法的地位といえるものならば相続の対象となります。(例:占有者の善意悪意、物上保証人としての責任、契約申込者の地位など。)

相続財産に含まれないもの
財産に関しない権利義務(民法第896条本文)
被相続人の財産に属さない権利義務(民法第896条本文)
まぎらわしいものとして香典・生命保険金請求権・死亡退職金その他の遺族給付金
財産上の地位だが、本人の死亡により消滅することが決定しているもの(一身専属的な権利義務の法定例といえる)
一身専属的な権利義務(民法第896条但書)
祭祀財産(民法第897条)

ケースバイケースのため注意が必要なもの
借家権
社員たる地位(社員権)
ゴルフクラブの会員たる地位など
(借家権について、内縁の夫や妻または同居の者の借家権の承継は、相続に基づくものではなく、同居者保護の観念から、法的構成がなされています。)

相続財産は、誰にどのように帰属し、管理されるのでしょうか

 原則:当然承継
相続人は、相続開始の時から当然に相続財産を承継する(民法第896条本文)

共同相続財産の帰属
相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。

共同相続財産の管理
複数の相続人がいる時には、被相続人の相続財産(債権債務)の管理については、管理行為として、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。管理の費用は、相続財産の中から支払います。(民法第885条)

相続の承認・放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?

 相続の承認の種類
単純承認(民法第920条)
  相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること。
限定承認(民法第922条)
  相続財産の限度においてのみ相続債務・遺贈を弁済することを留保して相続を承認すること。
相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(民法第923条)
  
放棄(民法第938条・第939条)
  民法所定の方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない(相続人にならない)旨の意思表示をいいます。
  
原則として、熟慮期間としての「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし家庭裁判所で、本人自らの意思であるこの確認を受けることで効力が生じます。

例外としては、熟慮期間経過後に、被相続人の相続財産が、債務超過であることが、相続人において過失なくして、判明した場合には、その債務超過が明らかになった時から、起算することになります。(最高裁判例)

相続財産を、数人の相続人で分けるには、どのようにすればいいのでしょうか?

 遺産分割の方式
共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります(民法第907条)。

遺産分割をする上での注意点
協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判を求める事になります。
家庭裁判所の審判は、まず、調停を行い、そこで決着しない場合に行われます。

また、その調停も、当事者間の協議が整わなかったときや、当事者となる者の所在が不明であるとか、最初から当事者間で協議が整わない事が明白である場合に、起こした方が後々のことを考えれば良いでしょう。  

相続人のうち、子供が胎児であるとか、未成年者である場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任して貰わなければなりません。

親権者と子の利益相反行為:民法第826条)
寄与分(民法第904条の2)について
・相続人中に被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした者があるときは、遺産分割に際してその点を考慮しないと他の相続人との関係で不公平であることから、認められた制度です。
・協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで、決めてもかまいません。
・考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき相続人によってなされた特別の寄与です。  

特別受益の持戻(民法第903条・第904条)について
・相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して決めないと他の相続人との間に不公平が生 じるため、その不公平を計算上生じさせないようにする制度です。
・相続人の受けた遺贈や相続人が生前に被相続人から受けた、ある程度高額の財産的利益であって、特定の相続人に与えられたものです。
具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金等があります。

分割の方法
「現物分割」「個別分割」「換価分割」「代償分割」などの方法があります。どの方法で分割するかは、協議による分割、家庭裁判所の審判での分割のどちらの場合でも、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」定めることが必要です。

遺産分割の効力
遺産分割によって、共同相続財産は相続人各人の固有財産に転化します。この効果は民法上、相続開始時にさかのぼる(民法第909条)とされていますが、分割の結果、初めて相続人の固有財産になるというほうがわかりやすいでしょう。

生命保険金の被保険者と受取人が違う場合に、何か特別の扱いがあるのですか?

 民法第903条に規定する特別受益として、生命保険金は考慮されるべきものです。
被相続人=保険契約者がその財産の中から保険料を給付している対価なので、実質的には受取人への贈与とみられるからだということを根拠にしています。

相続税の申告の場合において、財産はどう評価されるのですか?

 基本的に総ての財産が、時価評価されます。
不動産 土地:そのときの路線価を基準としますが、 固定資産評価額の定倍率で計算することもあります。
家屋:固定資産評価額を基準とします。
その他:借地権等その他の不動産関係の課税基準は、相続税法によって定められています。
現金:相続時に存在していた金額預貯金:相続時に存在していた金額に利息が付された金額有価証券:ほとんどが相続時の時価で評価されます。
※詳細については、個々の事例によって違ってきます。

父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、相続財産を少しでも取得できないものでしょうか

 死者の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
  
遺留分権利者
  兄弟姉妹以外の相続人すなわち配偶者、子、直系尊属です(民法第1028条)。代襲相続になる場合の代襲者も含まれます。

遺留分の割合
  直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1(民法第1028条)。 遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を  乗じたものが各人の遺留分になります。 

遺留分減殺請求権
  遺留分の侵害を回復するための権利です(民法第1031条)。相続によって受ける利益の価額が遺留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。 

性質
  規定上「請求〔権〕」という言葉が用いられてまぎらわしいですが、形成権(権利行使をするという意思表示だけで効果を生じさせうる権利)です。
  すなわち、遺留分を侵害する遺贈又は贈与を失効させる形成的効力をもつ権利です。

権利者
  遺留分を侵害された遺留分権利者又はその承継人です。 
  減殺請求の相手方
  受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
  減殺の方法
  減殺する旨の意思表示だけで、裁判によらなくてもよいです。
  価格算定の基準時は、現実に弁償がなされる時です。

期間制限
  減殺請求権を行使すべき期間は限られており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)、相続開始の時から10年(除斥期間) が経過すると請求できなくなります。

遺留分の放棄
  相続開始前の放棄:家庭裁判所の許可を必要とします。
  相続開始後の放棄:自由にできます。

基本的に総ての財産が、時価評価されます。
  不動産 土地:そのときの路線価を基準としますが、 固定資産評価額の定倍率で計算することもあります。
  家屋:固定資産評価額を基準とします。
  その他:借地権等その他の不動産関係の課税基準は、相続税法によって定められています。

現金:相続時に存在していた金額
  預貯金:相続時に存在していた金額に利息が付された金額
  有価証券:ほとんどが相続時の時価で評価されます。
 ※詳細については、個々の事例によって違ってきます。

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