前回までのおさらいです。
新しい農地法で私に大きく影響を及ぼしそうな改正点が、「第1種農地」でること。
それに関連する知識として、農地は大きく5種類のランクがあり、「転用できる農地」と、
「できない農地」に格付けされていることをお伝えしました。
さて、いよいよ問題の「第1種農地」がどのように改正(厳格化)されたかですが、
下記に比較すれば一目瞭然です。
集団性の基準の厳格化
ビフォアー(以前)
概ね面積20ha以上の団地
アフター (今後)
概ね面積10ha以上の団地
例外規定として第1種農地でも第3種農地とみなす基準の厳格化
ビフォアー(以前)
第1種農地であるが転用したい農地の概ね500m以内に2つ以上の学校、
病院そのた公共施設(役所、駅等)が存在することに加え、
水道管、下水道管またはガス管のいづれか1つが、
埋設している道路(幅員4m以上)に面していること。
アフター (今後)
第1種農地であるが転用したい農地の概ね500m以内に2つ以上の学校、
病院そのた公共施設(役所、駅等)が存在することに加え、
水道管、下水道管またはガス管のいづれか2つが、
埋設している道路(幅員4m以上)に面していること。
これを昨年私が実際におこなった転用許可の事例で、説明します。
A:宅建業者から、大玉村の小学校の近くの農地に、6区画の建売住宅の分譲をしたい。
1種農地なんですけど転用は可能でしょうか?
Q:では、解答します。結論から言うと「大丈夫だ?。」いや?失礼しました。
なぜって?
理由1:申請地から500m以内に小学校と幼稚園があります。
理由2:申請地の前面道路は幅員4m以上で水道管が埋まってます。
だから、第1種農地を第3種農地とみなすことができるからなのです。
「めでたし。めでたし。」
ところが、新法では、「ダメダメよ。」です。
もうみなさんお解りですね。2つが(下水管や、ガス管)無いのです。
これからは、大玉村の農地転用は減りそうです。(あ?あ。がっかりです。)
「じいちゃんの米通信」今月号のテーマは、
「新年のご挨拶」と「歳の神(どんと焼き)」の2つです。
特に、どんと焼きは、正月送りの伝統行事でもありますから、
ここは、外せないトピックと考えてました。
その構想を、妻と息子に話して意見を聞いたところ、
2人とも「良いんじゃない。」
それで、気をよくして掲載する写真を見てもらいました。
昨年の暮れに、撮った燃やす前の「歳の神」です。
武田:「どうこれ見て。」
2とも同じく「良いんじゃない。」
妻がその後に、ところで、
「燃やしてるところも、載せるんでしょう。」
息子も間髪入れずに、
「燃やしてるところなったら、どんと焼きにならないからね。」
(ごもっとも、その通り。)
武田:「だよね?。」(実は燃えるところまでは、構想になかったのです。
だって、写真は、いつも2枚で仕上げてましたから、初詣で1枚、歳の神で1枚です。)
と言うことで、正月送りの当日(1月7日)燃えているところを、撮りに行ったわけです。
大玉村内でも10箇所ぐらいで、やってます。
そこかしこで、炎と人の集団が見えます。何カ所か回って撮影しました。
ちょっと遠くからの撮影となったのが気になりましたが、(気が小さいのと、恥ずかしいのが合わさって、
近くにいけなかったのです。)
「後で加工すれば大丈夫。大丈夫。」
家に帰って、デジカメからマイピクチャへ保存。
そして、どれにしようか選定作業。
「あら?やっぱり、遠すぎてよくわからない。」
「加工しよう。」「切り抜きして拡大すれば良いじゃん。」
作業開始そうそう、「だめだこりゃ?。」
画像がつぶれて、何の写真かわかりません。
こうなるとあきらめが早い。燃えているところはカット。
「説明書きで、どんと焼きの由来を入れて終わりにしよう。」となりました。
妻や、息子には内緒にしてます。
だって、その理由が、「撮りに行ったけど、恥ずかしくて近くに行けず、写真にならなかった。」
なんて言ったら「あなた(お父さん)バカじゃない。何やってるの?」って言われそうですから。
皆さんもそう思ってる。
「やっぱり。」ですよね。?
今まで農地法は相続に対する規定がなく、
農業を継承ない子孫にも通常と同じ相続権が与えられるため、相続のたびに農地が小分けされ、
耕作放棄地になったり、農業以外に転用されるケースが増えている。という現状がありました。
そこで国は、農地を相続等により取得した場合には、
その旨を各地の農業委員会に届出を行うことになりました。
届出の対象者は、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割などで
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者です。
このことによって、農業委員会では、農地が「適正かつ効率的な利用が図られている」かどうかを確認し、
届出のあった農地がその権利取得者によって利用されない場合は貸借の斡旋等を行い
農地が有効に活用されるようにすることを狙いとしています。
私は、相続の仕事をしていますので、このようなケースに遭遇します。
つい最近の事例ですが、74歳の農業者が、死亡し相続が開始しました。
妻は数年前に他界、子どもがいないため、第2順位は親ですが、もちろん、とうの昔に他界しています。
残る相続人は、他県に嫁いだ姉妹でした。
最終的には農地を含む財産は、静岡県の姉が相続しました。
この相続人は、福島県に戻るつもりもありません。
ましてや、農業をやるつもりもありません。
この方が代金の精算にに来られたとき、
:「武田さん、どなたか、買って頂ける方いませんかね?。」
「村に寄付できないかしら。」って言っておりました。
「この土地はどうなるんだろう?」
相続も、かなり手がけていますが、だいたい他県の方が相続すると、
「耕作放棄地」になるケ?スが多いのです。
(遠くて管理できないのです。貸し付けするにも、人的繋がりが無いので困難なのです。)
今回の届出には、「農業委員会に土地の移転、賃貸借のあっせん希望の有無を記載する欄」がありあます。
これが有効に機能することを祈るばかりです。
今年からお得意様サービスの一環として、
ニュースレター(小学生の学級新聞の様なものです。)を発行することになりました。
掲載内容は、お客様に役立つ情報(主に、身近な法律関係、売上向上アドバイス等)です。
私たち行政書士には、常識でも、お客様にとっては、知らないことが、意外と多いのです。
今までは、お客様から相談されてから、それに答えるという方式を取ってきました。
これからは、私の持ってる情報で、役立ちそうなものは、
積極的に、こちらから発信していくことにしました。
そのことによって、お客様の利益になれば、良いな?と思っています。
また、そのことで私に対する信頼も深まれば良いな?とも考えております。(捕らぬ狸の皮算用をしております。)
そこで、創刊号発行するため3日前から着手しました。
今回のメインテーマは、「住宅瑕疵担保履行法」の概要です。
この法律は、昨年10月1日から施行になった出来たて「ほやほや」の法律です。
建設業者のお客様向けには、「最も旬な題材です。」
喜んでもらえると、うれしいんですけどねえ?。
資料の整理に1日ほど費やし、2日間かけて、記事を書き上げました。
これからイラストや写真の差し込み、レイアウトの装飾に移ります。
仕事の合間の内職なので、あと2日はかかるでしょうか?
出来上がったら、皆さんにもご紹介したいと思います。
では、そのときをお楽しみに
今日はここまで。おやすみなさい。
今日は、昨年依頼された、風俗営業許可(スナック営業)の最後のお仕事、
警察署の「現地調査」を受けました。
そこで、はじめて耳にするこの「福島県風俗環境浄化協会」の担当者の方が、
地元警察署担当者と、現地調査をすることの説明を受けました。
私の昨年の経験では、公安委員会の担当者から調査を受けると思っていましたから、
ちょっとびっくりでした。でもこの出来事は、とてもラッキーな展開になったのです。
ご挨拶から名刺交換でのやり取りです。
武田:「私が、書類を担当した行政書士の武田です。」と挨拶しましたら、
:「きれいな書類で、とてもわかりやすく、大変助かります。」
思わず、「ありがとうございす。」って返しました。
それから、おきまりの調査ポイント(照明の明るさ・スイッチの確認、音響の大きさ、
料金表の表示、18歳未満入店禁止の表示、店内寸法の確認、他法令(消防・建築)の
クリアー状況の聞き取り)を10分程度行って、
:「問題ありません。お邪魔致しました。」とコメントして、帰って行きました。
昨年の公安委員会担当者が、いかにも警察官僚で、
「何かあったらケチついてやるぞ。」という態度、それと「威圧する言葉使い」を経験しました。
実際、客室にカウンターの面積を含めていた図面を、
カウンターを含めないで再度提出させられました。
(カウンターを含めることは、マニュアルに書いてあったので、私のミスではないのです。)
そんなことがあったので、「今回の調査があまりに簡単に済んだので、口がポカ?ンです。」
「いや?結構、結構コケコッコ?。」
「こんなに優しいなら、このお仕事積極的にやろうかな?です。ルンルン」
ちなみにこの協会を調べた結果がこちらです。
「風俗営業等の規則及び業務の適性化等に関する法律」に基づき
福島県公安委員会から指定を受けて次の事業を行っております。
1. 風俗環境に関する苦情の処理
2. 風営適正化法に違反する行為を防止するための啓発活動
3. 少年指導委員の活動の援助
4. 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な
育成に資するための、民間の自主的な組織活動の援助
5. 公安委員会の委託を受けて行なう管理者講習及び調査
だそうです。
昨日、お客様から「コリンズって何ですか?」と言う電話がありました。
あれ?なんか聞いたことがあるような、無いような?
(昔、アポロ宇宙船の操縦士に、こんな名前の船長いなかったかな?)
(まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね。)
お客様の話によると、公共工事を受託した●●市から、工事技術を客観的に評価する方法として、
この分析機関に登録して欲しいとのこと。
そこで、そもそも:「コリンズって何なのか教えて欲しい。」とのことだったのです。
私も素直に「わかりません。調べてから電話します。」ってことになりました。
そこで、ネットで調べてところ、
「具体的には,公共機関発注工事を受注した企業が,その工事の情報を,
JACIC(財団法人日本建設情報総合センター)に登録し,JACICがデータベースを管理,
各公共工事発注機関に情報を提供するシステムのようです。」
「発注機関は,本データベースを閲覧することにより,指名業者選定,手持ち工事確認,
技術者の配置状況の確認が可能となります。」
「一方,受注企業は,工事登録することで,その工事実績が発注者に評価されることで
施工能力のアピールが可能となります。」
「逆に登録していないと,工事実績が発注機関に届かないというデメリットが生じます。
CORINSの登録対象となる工事は,請負金額500万円以上(消費税込み)の工事です。」
「一般に発注者が国の機関,地方公共団体,公団・事業団の場合は,
工事仕様書等で登録を義務付けている場合が多く,電力,
鉄道などの公共工事に準ずる民間発注工事の場合は,登録が義務付けられていないが,
受注者の判断で任意に登録する場合が多いようです。」
いや?世の中はすでに前に進んでいました。
こんなシステムが、すでに出来上がっていたとは、ちょっと驚きでした。
早速、お客様に電話したところ、すでに自分でネットで検索して登録を済ませたとのこと。
「お役に立てなくて済みません。」とほほです。・・・
今回は、お客様に教えられました。ありがとうございました。
以前予告していた、お得意様向けニュースレター「お得様ありがとう通信」が、ようやく完成しました。
できた作品はこちらです。
A3サイズの裏表の構成になっております。
皆さんにお見せしているのは、表面です。
裏面は、「お得意様だけに作った」とタイトルを付けている関係上、マル秘としておきます。
(内容は、●コラム、●知ってて良かった法律知識、●編集後記です。手前味噌ですが出来は、表面よりいいです。)
記事自体は、3日前に完成していました。
そこで、お客様に送る前に、奥様にモニターになってもらい、読んでもらったところ、
正確には、一瞬見ただけで、
:「読みづらくて、見たくない。」と一括されました。
続けて、とどめのカウンターパンチ
:「ただ字が、ダラダラと並んでいるんだもん。読む気にならないわよ。」
(もう、ガッカリです。)
武田:「そう、そうなの?。」「で、どうすればいい。」とお伺いを立てると、
すかさず、通販の化粧品のチラシを、私の目の前に出して
:「こんな風に、センテンスごとに、区切って、囲いを付けて・・・」と、うんちくを噛まされました。
その後、うんちく師匠(奥様)にお願いして、修正しては添削、修正しては添削を受け、
都合4回目で、ようやく
:「これなら、いいんじゃない。」とGOサインが出たわけです。
確かに、見違えるようになったので、師匠(奥様)には頭が上がりません。
武田:「これからも、お客様の気持ちなってビシバシ、お願いします。」と、言ったら、
いつでも来い、見たいな顔をしていました。
土日は、たまっていた本を、読みました。
その中の本で、小林正観さんの「もうひとつのしあわせ論」という本がありました。
この本には、「植物」が10万回生まれ変わると動物になり、
「動物」が、10万回生まれ変わるとと「雲」を経て「ヒト」になると言う、
生まれ変わりのプロセスがあるらしいと言っております。
そのとき、大多数の動物も植物は、人間の目に触れることなく死んでいきます。
しかし、犬や猫、インコ、ハムスター等のペットとして人間に飼われた動物は、
9万5000回?9万9000回程度の生まれ変わりの回数を重ねており、
ヒトにより近づいた魂を持っているそうです。
そして、この犬や猫、花瓶の花、鉢植えの植物のお役目は、
人間の生活圏内に入り込んで、人間を「癒やすための存在」らしいのです。
又彼らは、人間に尊敬の念を抱いており、目の前にいる飼い主を
「応援したくて、応援したくてしょうがない」「癒やしたくて、癒やしたくてしょうがない」
だから動植物を大切にすると、結局は「自分が良くしてもらえるんだ」と書いてありました。
これを信じるか信じないか自由です。
私は毎日犬と散歩します。
今日は、今まだで何気なく見ていた犬の動作が、ハッキリと目に飛び込んできました。
(この本をよんだせいです。)
愛くるしい目で、じっと見つめ、しっぽを、これでもかと振りまして、
自分から前足を高々と上げて、抱きついてきます。
その後は、私の手や足を辺り構わずなめ回すのです。
「この子は、本当に私を好きなんだろうな?って思わせてくれます。」
(例え、散歩の後、朝食になるため、その条件反射であったとしてもです。)
この行為1つとっても、とても「しあわせな気分」にさせて貰ってることを、
あらためて感じました。
散歩の後、いつもより多く撫でてやりました。
今日、知り合いのお客様から、その方の知人の相談に乗って欲しいとの電話がありました。
内容は、お客様もわかりません。とのこと。ただ、面倒な相談らしい。
武田さんを紹介してもいいですか?
お役に立てるかどうかは、聞いてみないとわかりませんが・・・と前置きして
「私で良ければどうぞ」となりました。
まもなく、その知人の方から電話が入りました。
相談内容は、離婚した際、財産分与で、妻に対して知人名義の自動車を分与した。
ところが、名義変更をせず、いたため自動車税が、知人宛に来ていた。
名義変更の督促はしていたが、元妻はそれを2年間放置していたため、
滞納処分による差し押さえの督促状がきた。
元妻と警察に相談に行き、その場所で再度名義変更と、
滞納分の支払いを2月23日まですることの約束取り付けた。
しかし、今までも、約束しては反故にされてきたので、心配でならない。
もし、期日が過ぎても履行しないようなら、
武田が変わって督促してくれないかとの相談でした。
私が、お答えした内容は、私が、行政書士であり、書類作成はできるが、
弁護士でないため本人に代理して直接交渉はできないこと。
そこで、この書類作成の手段として、「内容証明」を作成して履行を催告することになる旨。
「それで、良ければ受託します。」と返答しました。
この知人は、これで了解しました。
このような、離婚後の手続遅延によるトラブル、
債務不履行(養育費の不払い等)による相談が結構多いのです。
最近は、結婚の数よりも離婚の数の方が、多い現状にあります。
離婚は、財産、慰謝料、子どもの親権、養育費等、結婚の時より、
何倍もの決めごと、手続きごとが発生します。
それに費やすエネルギーは、相当なものになるのです。
それが、面倒で口約束で簡単に済ませて離婚してしまうと、
そのツケが、時が過ぎた頃出てきて、他人になった元夫婦を悩ませます。
ここで、あえて申し上げたい。
離婚する前に、「離婚協議書」という契約書を作ってください。
それも、「強制執行認諾つき公正証書」です。
これの利点は、約束を破ると裁判をしなくても相手方の財産に、
強制的に執行手続(差押等)ができるのです。
このような、強い取り決めをしておくと、お互いが「見えない公権力」の縛りを受けますから、
今回のようなケースは、防げたかもしれません。
今日は、かねて予定していた「公正証書遺言」の当日でした。
遺言の内容は、「長女に全部相続される。」です。
内容は至って「シンプルです。」
しかし文面にすると、公正証書遺言第何号、第1条 遺言者○○は、本職の前で保証人○○と、
保証人○○の前で、「長女○○に遺言者の財産の全部を相続させる旨、口授した。」
第2条「・・・・」となります。
私たち行政書士が、公正証書遺言に係わるときの役目は、
公証人と遺言者の仲立ちと、保証人になることです。
まず、仲立ちの説明ですが、遺言者から、遺言の内容を聞き出し、
法律的な言葉に置き換えて、事前にその下書きを公証人に送付します。
その際、遺言に必要な書類(遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、遺言者の印鑑証明書、
遺言者の財産調書(固定資産評価証明書等)、遺言者の身分証明書)を一緒に添付します。
このことにより、当日は、その下書きと、遺言者本人から本意を口授(本人の口で言わせる)させて、
間違いなければ、保証人共々署名捺印して終了となります。
その間10分程度です。
しかし、これを、事情の知らない一般の方がやると、
「資料収集」、「遺言の下書き」、「予約の取り方」、すべて不慣れなため、
かなり苦労なさるみたいです。
たまたま、一般の方と鉢合わせになり、そのやり取りを目にしたときも、
下書きが無かったため、直接「当日本人から口授」という場面だったようです。
公証人から、先に質問があり、「これからお聞きすることに答えてくださいね。いいですか?」
「ううううう・・・・。」
公証人:「住所と、お名前と、生年月日を教えてください。」
「郡山の○○○、八十なんぼだっけなな?」
公証人:「郡山のどこですか?何年生まれですか?」
「ううう・・・なんぼ?」
公証人:「今すぐでなくてもいいから、思い出してくださいね。」「ところで、今日は何をしに来たんですか?」
「何しに来た。え?と、ううう?と」
公証人:「保証人の方、これは、今日はちょっとだめだですね。又後日いらっしゃってください。」
保証人:「いつもは、住所も、名前も年も言えるんですけどね?」
こんなやり取りでした。
遺言者は、雰囲気が堅い偉いお役人さん(何せ昔、裁判官や検察官だった人ですから)の前で、
緊張してしまい、頭が真っ白になり、上がってしまったと想像されました。
だから、私の場合は、公証人に行く前に念入りにシミュレーションをします。
「公証人は恐くないですよ。」「こんなことを聞かれますよ。」「そうしたらこう答えてください。」
と説明が終わったら、実際に、私が公証人になって、予行演習をします。
これを、当日の車の中でも練習します。
そうすると、公証人の前では、上がったりすることは、少なくなります。
また、多少上がっても、下書きがあると公証人の方が、うまく聞き出してくれます。
これで、当日は冒頭にも書いたように「10分で終了。めでたし、めでたし。」となるわけです。
私の町内会に集会所があります。
その土地を無償で貸してくれていた人に、「感謝状」を贈ることになりました。
その「予算と手配」は、役員に一任になったのです。
後日、役員の方が尋ねてきました。
私に「感謝状」を作って欲しいとの依頼でした。
過去には、同様のケースがあると、書道家にお願いしていた様です。
最近は、パソコンでも毛筆文字が、多彩になってきてます。
そのことを知っていての依頼でした。
この仕事は「高い報酬」は頂けません。「1枚2,000円」です。
おまけに、「額まで手配して欲しいと。」のこと。
でも、ありがたくお引き受けさせて頂きました。
こういう依頼があるのは、町内会の「私の存在の証」でもあるからです。
以前にも、「陳情書」、「老人会の総会資料」、「町内会の会計報告書」、
いずれも「お金にならない仕事」です。
これを、いやがらずに喜んでやらせて頂くのです。
すると、数多くの依頼の中に、「お金になる仕事」が入っています。
それで生計をたてることができます。
「お金にならない仕事」と言って断っていると、
「天からのご褒美」もないと言うことです。
だから、この「感謝状」作成も私にとっては、「大切な仕事」なのです。
この「じいちゃんの米通信」は、私の趣味で「勝手に応援団」で作っているものです。
先日、このお米がおいてある「大玉村の農産物直売所」に、販売状況を見に行きました。
そこには、私が作ったポスターがおいてありました。
しかし、肝心の「じいちゃんの米」が、1つもないのです。
知り合いの店員さんに、どうして置いてないのか尋ねたところ、
1週間も前に無くなくってしまって、それから補充がない無いとのこと。
そう言えば、生産者の伊藤さんが、肩の具合が悪くて、
年末から入院するって言ってたっけ。
売れていることは確認できたのですが、「物が無くてはね?残念。」
「じいちゃんの米通信2月号」の件もあったので、伊藤さんに、電話してみたところ、
まだ病院からは出られないとのこと。
武田:「お米無くなってましたよぉ?」
伊藤さん:「そうなんだよ。」(娘さんから聞いて知っていたみたいです。)
「月末に外出して、娘に精米頼もうかと思ってるんだ。」
「悪いけど2月号は、考えてなかったから頼むよ。それと、米には貼るシール作ってくれる?」
(このシールは、伊藤さんの農作業の写真に、POPを入れた物です。)
武田:「いいですよ。お安いご用です。」
伊藤:「いつもありがとう?助かるよ。」ってことで、
昨日作った「じいちゃんの米通信2月号」と「シール」を今日の午前中に娘さんのところに届けてきました。
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