「性的な言動」とは、どういうことをいうのでしょうか?

性的な内容の発言や行動を示します。例えば、性的な冗談やからかい、執拗なデートや食事への誘い、性的な噂を流す、女性社員をおばさん、女の子と呼ぶ、容姿や肉体についてあれこれいう、女性の下着の色を聞くなどの性的な発言や、肩や胸、腰など身体を触る、性的な関係を強要するなどの行いをいいます。

 

不快に思えば、どんなことでもセクシュアル・ハラスメントになるのでしょうか?

相手の望まない性的な言動を不快に感じればセクシュアル・ハラスメントになります。

 

セクハラを行った従業員に対する制裁は?

セクハラが行為を受けた労働者や企業に与える有形・無形の損失は多大なものがあるので、一般的にセクハラの加害者(行為者)に対して相応の制裁措置を課すことが可能だと考えられます。
適法に制裁を行うためには、就業規則や就業規則に基づく服務規律、懲戒規律等で、懲戒事由となるセクハラに係る性的な言動、制裁の種類等を規定しておく必要があります。
懲戒処分に当たっては、セクハラの程度に応じ、他の懲戒理由との均衡を図りながら慎重かつ公正に行う必要があります。

なお、日頃から労働者に対して、セクハラが懲戒処分の対象となることを周知しておくことは、セクハラ発生の防止にも効果的です。

金銭以外の財産の給付の約束については、どうなるのですか。

公正証書によって強制執行をすることはできません。
しかし、万一履行がなされないときは、訴訟を起こせば、容易に勝訴することができます。

パワー・ハラスメントの定義はありますか?

パワハラ(パワー・ハラスメント)という言葉は、株式会社クオレ・シー・キューブの岡田康子さんの命名です。岡田さんによるとパワハラの定義は次のようになります。

「職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に、人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」一般的には職場の力関係を背景にした「いじめ」をパワハラとよびます。

 

公証人に事実実験を依頼できるそうですが、事実実験とはどんなことですか。

  公証人は、法律行為を対象とした売買等の契約のほか、五感の作用により直接見聞した事実を記載した「事実実験公正証書」を作成することができます。事実実験は、裁判所の検証に似たもので、その結果を記載した「事実実験公正証書」は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
 例えば、特許権者の嘱託により、特許権の侵害されている状況を保全するため、その状況を記録した事実実験公正証書を作成する場合や、また、相続人から、相続財産把握のため被相続人名義の銀行の貸金庫の中身を点検・確認してほしいとの嘱託を受け、貸金庫を開披し、その内容物を点検する事実実験公正証書を作成したりすることがあります。その他、キャンペーンセールの抽選が適正に行われたことを担保するため、抽選の実施状況を見聞する事実実験、土地の境界争いに関して現場の状況の確認・保存に関する事実実験、株主総会の議事進行状況に関する事実実験など様々なものがあります。事実実験をどのように実施し、どのような内容の公正証書を作成するかは、当該対象物により異なりますので、具体的には嘱託する公証人と事前に十分打合せをすることが必要です。
 私権の得喪・変更に直接・間接に影響がある事実であれば、債務不履行、不法行為、法律でいう善意・悪意などであろうと、物の形状、構造、数量ないし占有の状態、身体・財産に加えた損害の形態、程度などであっても差し支えありません。
 事実実験公正証書を作成しておけば、公正証書の原本は、公証役場に保存されるとともに、公務員である公証人によって作成された公文書として、裁判上真正に作成された文書と推定され、高度の証明力を有するので、証拠保全の効果が十分期待できるのです。

どうしてパワー・ハラスメントはおこるのでしょうか?

昔から、職場の「いじめ」はありましたが、産業構造の変化により、より著明になってきました。
従来の終身雇用、年功序列がくずれ、能力主義、成果主義といった労務管理や職場環境の変化による人間関係のゆがみなど、職場のいろいろなストレスのはけ口として憂さ晴らしのためのパワハラ。

特定の人又は集団から必ず誰かがいじめられている、「いじめ」を目的にしたもの。
職場のリストラ絡みのいじめ。「辞めさせる」ためのいじめ。
スピード化した時代の流れやIT機器等の急速な発達に追いつけない中高年に対するいじめ。
コミュニケーションがうまくとれない、組織になじめないなど社内で人間関係を構築できない社員の増加など、いろいろな原因が考えられます。

被害をうけた場合、どうしたらよいでしょうか?

黙って我慢をしていても、パワハラは解決しません。それどころか増長することもあります。
まず、社内の相談窓口や信用できる上司、同僚、友人に話してみましょう。

一人で我慢し耐えていると、精神的にも追いつめられてきますし、話している内に自分のなかで解決策がみつかることもあります。
社内で解決できないようなら外部の相談機関にご相談ください。
被害にあわれた場合は、いつ、どこで、誰から、どんなことを、どうして、どのように被害を受けたか、5W1Hの要領で記録しておくとよいでしょう。日記をつけることも記録に残すということではよい手段です。
また、被害の状況をテープにとっておく、写真を撮っておくなども証拠を残すよい方法です。

パワー・ハラスメントを予防するには、どういうことが必要ですか?

職場でのストレスをなくし、個人個人が相手を思いやる気持ちを持つことが必要です。
風通しのよい職場でお互いを尊重し、適切なコミュニケーションがとれるような職場環境をつくることが大切です。

また、ストレスがあることを早期に気づき解消のための対策をとったり、或いはストレスに強くなることも大事です。

企業が行うパワー・ハラスメント対策をおしえてください。

経営者や経営責任者が「パワハラをおこさない会社にする」と明言することが大切です。その上で、就業規則に規定、パワハラに関するアンケートを実施して現在問題が起こっていないか把握する。 

パワハラ予防のための研修会開催、相談窓口の設定などパワハラをおこさないための対策をたてます。
また、労務管理や職場環境など、問題点があれば改善していきます。

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