過払い金とは法定利息を超えて、今までに支払いすぎた利息の総額が現在の残高よりも大きい場合のその差額のことを言います。
過払い金は過去の取り引きの中で、法律で決められた範囲を超えて支払った利息に該当しますから、原則として100%取り戻す権利があります。
ただし、時間的負担や精神的負担、そして費用的な負担を負って返還請求訴訟を行った場合には、法律に基づいてその権利が保護されますが、任意整理の中での返還交渉はあくまでも任意ですから、それに応じなければならないという法的な
税金、年金、社会保険などのような国に対する債務を対象にして任意整理の手続きをすることはできません。
法的紛争を解決する手段の一つに調停手続があります。
裁判所で行う手続ですが、いわゆる「裁判」ではなく、当事者間での話し合いによる解決をめざすもので、 主に調停委員が間に入って調整を進めてくれます。
話し合いですから、上手くまとまらず調停不調となる場合もあります。
調停が成立するとその調停調書は「確定判決」と同様の強制力を持ちます。
離婚調停、宅地建物調停など色々な種類の調停手続がありますが、「特定調停」は、借金返済が困難となった人が申立人となり、債権者を相手方として申し立てる手続です。
特定調停では、調停委員が間に入って借金の実情や申立人の返済能力を調べ、借金の減額、分割返済などの話し合いを進めてくれます。
一度も返済していない債務に対して、債権者と交渉をしても債務が減額されることはありません。
特定調停を申し立てるためには、
本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停が成立すると、
調停で決まったことは守らなければなりません。
再生手続をしたことが会社に知れることは、原則ありません。
裁判所は勤務先が債権者に上がってない限り、勤務先に通知を送ることはないからです。
実際にセクハラが起こってしまった場合に、事業主は、指針に沿って迅速かつ適切に
行為者・被害者等へ対応を行う必要があります。
平成19年4月1日に改正施行された男女雇用機会均等法により、セクハラについて
事業主が対策を講じず、国からの是正指導に応じない場合、企業名公表の対象となります。
触れたとおり、事業主には民法第715条により、被用者(労働者)の不法行為により発生した
損害を賠償する使用者責任があるため、雇用する労働者がセクハラを起してしまった場合、
この労働者とともに損害賠償を請求される可能性があります。
セクハラが発生した(従業員からセクハラ相談があった)場合には、迅速かつ適切な対応が必要となります。
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