過払い金って何ですか?

過払い金とは法定利息を超えて、今までに支払いすぎた利息の総額が現在の残高よりも大きい場合のその差額のことを言います。

例えば取引履歴の計算前は残高30万円だったものが、計算してみたら支払い過ぎた利息が40万円になっていた場合に、すでに払い過ぎたもののほうが多いわけですから、その10万円の返還を求めることができるのです。
ただ、任意整理はあくまでも任意の和解になりますから、返金を求める場合にも交渉になりますので、100%返金を求めるというのは難しい場合もあります。
どうしても100%返金でなければ嫌だという場合には別に不当利得返還請求訴訟という訴訟を起こして返還を求めることになりますが、訴訟には費用が当然かかりますし、時間的負担や精神的負担も考えられますから、そういった負担なく手軽に行える手続きとして、任意整理は非常にメリットが大きい方法になります。

任意整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?

過払い金は過去の取り引きの中で、法律で決められた範囲を超えて支払った利息に該当しますから、原則として100%取り戻す権利があります。

ただし、時間的負担や精神的負担、そして費用的な負担を負って返還請求訴訟を行った場合には、法律に基づいてその権利が保護されますが、任意整理の中での返還交渉はあくまでも任意ですから、それに応じなければならないという法的な

拘束力はありません。
だからこそ、債権者側も訴訟以外で返還に応じる訳だから、その部分を考慮して欲しいとなる訳です。これをもし任意での返還交渉にも関わらず、100%以外では受け付けないと交渉をしたとすれば、当然のことながら債権者は任意ではなく訴訟で請求してくださいとなりますから、結果的に80%、90%で任意で返還してもらっておいたほうが、訴訟の費用負担だけを考えてもプラスになるケースが多く、逆に過払い金自体が少額であれば費用倒れに終わってしまうことすらあるのです。
特に案件を多く抱えている経験豊富な専門家であれば、そういった全体の状況をよく知っていますから、いたずらに時間と費用をかけるような無理な請求を前提とはしていないはずですから、依頼する専門家を見極める一つの見分け方ともいえるかもしれません。
 
ただし、任意だからといってあまりにも低い割合での返還で諦めてしまっては、損をするだけです。

そういったことを総合的に考えますと、最低でも発生した過払い金の80%以上での返還を目指すことが妥当なラインといえますし、リーガルハンズでは必ず80%以上の返還で交渉します。

住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?

税金、年金、社会保険などのような国に対する債務を対象にして任意整理の手続きをすることはできません。

特定調停って何ですか?

法的紛争を解決する手段の一つに調停手続があります。

裁判所で行う手続ですが、いわゆる「裁判」ではなく、当事者間での話し合いによる解決をめざすもので、 主に調停委員が間に入って調整を進めてくれます。

話し合いですから、上手くまとまらず調停不調となる場合もあります。

調停が成立するとその調停調書は「確定判決」と同様の強制力を持ちます。

離婚調停、宅地建物調停など色々な種類の調停手続がありますが、「特定調停」は、借金返済が困難となった人が申立人となり、債権者を相手方として申し立てる手続です。

特定調停では、調停委員が間に入って借金の実情や申立人の返済能力を調べ、借金の減額、分割返済などの話し合いを進めてくれます。

一度も返済をしていないのですが、任意整理することができますか?

一度も返済していない債務に対して、債権者と交渉をしても債務が減額されることはありません。

任意整理に関しては、ある程度の期間返済を続けていて、交渉により返済額を減額できる場合でないと手続きをするメリットがありません。

特定調停の申し立てにはいくらかかりますか?

特定調停を申し立てるためには、

 (1)申立手数料(印紙代)、
 (2)郵便切手代が必要です。
   (1)申立手数料(印紙代)は、調停を求める事項の価額が基準となります。
   例えば、1社あたりの借金の額が比較的少額で、毎月の支払金額を減らしてほしいと思って調停を
   申し立てる場合には、通常1社あたり300円の手数料(印紙代)で済みます。
   申立手数料(印紙代)は、求める調停の内容や借金の額によって異なってきますので、
   正確な金額は申し立てる簡易裁判所に問い合わせて下さい。
   更に、(2)貸主の数に応じた郵券切手を裁判所に提出する必要があります。

特定調停が成立した後、それに基づいた支払いが不能になるとどうなりますか?

本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停が成立すると、
 調停で決まったことは守らなければなりません。
 

 例えば、特定調停で月々1万円支払うという約束をした場合には、
 実際に月々1万円を支払わなければならないのです。

 もし、調停の内容を守らないで支払いをしないと、貸主は調停調書に基づいて
 本人の給料の差押えができます。
 
 調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができるのです。

個人再生手続をしたことは勤務先に内緒で行えますか?

再生手続をしたことが会社に知れることは、原則ありません。 
 裁判所は勤務先が債権者に上がってない限り、勤務先に通知を送ることはないからです。

 再生の申立をして開始決定が出るとその事項が官報に記載されます。
 しかし、通常では勤務先の関係者が官報を読むことはほとんどありません。
 もし勤務先に知れるようなことがあっても再生手続をしていることを理由に解雇してはいけない
 ことになっています。

セクハラが起こった場合、事業主の責任は?

実際にセクハラが起こってしまった場合に、事業主は、指針に沿って迅速かつ適切に
 行為者・被害者等へ対応を行う必要があります。
平成19年4月1日に改正施行された男女雇用機会均等法により、セクハラについて
 事業主が対策を講じず、国からの是正指導に応じない場合、企業名公表の対象となります。

 触れたとおり、事業主には民法第715条により、被用者(労働者)の不法行為により発生した
 損害を賠償する使用者責任があるため、雇用する労働者がセクハラを起してしまった場合、
 この労働者とともに損害賠償を請求される可能性があります。

 なお、民法第715条但し書きにおいて、事業主が相当の注意をした場合の免責が規定されていますが、
 使用者側に立証責任があり、実態上、使用者の抗弁はほとんど認められていません。
 事業主の法的責任とは別ですが、セクハラが発生したり、これを放置した場合、企業イメージのダウンや
 社会的信用の失墜、また労働者のモラール低下等のマイナス面が想定されます。

実際にセクハラが起こってしまったときの対応は?

セクハラが発生した(従業員からセクハラ相談があった)場合には、迅速かつ適切な対応が必要となります。

そのためには、あらかじめ担当部署や対応マニュアル等を明確にしておく必要があります。
放置したり、個人間の問題として当事者に問題解決を委ねようとするなど対応を誤ったりすれば、被害の拡大や再び同様の問題を引き起こすこととなったり、問題がこじれて訴訟に発展する場合も考えられます。
セクハラは、企業イメージのダウンを招くばかりでなく、企業としての信用を失うことにもなりかねません。
なお、事実確認が困難な場合には、均等法第18条に基づく調停による紛争解決を図ることができます。
1 迅速で正確な事実確認
(1) 被害者(相談者)、加害者(行為者)双方の主張を公平に聴取するとともに、必要に応じて同じ職場の同僚等、
      第三者からの事情聴取も行いましょう。
(2) 公平な判断が導けるよう、聴取者は2人以上とし、また被害者が性的な事実関係等を話しやすくするため、聴取者に同性を加えましょう。
   *問題解決後の円滑な業務運営のため、当事者等のプライバシーを尊重し、 事情聴取等で知り得た情報は外部に漏らさないようにしましょう。

2 事実に基づく適正な対応
(1) セクハラの事実が認められた場合は、行為者に対して、そうした言動が被害者の就業環境を悪化させる行為であることを説明し、再発を防止するとともに、就業規則等の定めに基づき、懲戒その他の措置を講じます。
(2) 状況に応じて、被害者と行為者間のわだかまりを解消するなど、関係改善に努めましょう。
(3) 両当事者を同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合には、配置転換や担当業務の変更により、直接接触しないよう措置を講じましょう。
(4) 被害者(相談者)が労働条件等で不利益を受けていることが確認された場合は、その回復を図りましょう。
(5) 被害者(相談者)の精神的ダメージが大きく、メンタルケア等が必要な場合には、専門家の指示に基づいた適切な対応を図りましょう。

※問題解決への対応は、被害者(相談者)に十分説明しながら行い、問題解決と再発防止に対する企業の真摯な姿勢を理解させ、安心して業務に専念できるよう心がけましょう。

3 再発防止への対応(事実確認ができなかった場合も同様)
 (1)職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針やセクハラの行為者に対して厳正に対処する旨の方針を社内報やパンフレットに掲載するなどして、社員一人ひとりが理解できるようにしましょう。
 (2) セクハラ防止意識啓発のための研修、講習会等を改めて実施しましょう。
※ セクハラに関する相談事例が発生したことは、これまでに行ってきた周知・啓発の方法に改善の必要性があるのかもしれません。これまでの防止対策を点検し、改めて周知しましょう。

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