任意整理をするとどの程度の減額が可能なのでしょうか?

消費者金融などの高い利息の債権者などに、長期間返済を繰り返している場合には、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算や交渉により、元金の圧縮や月々の返済額の減額が可能です。

たとえば10年もの期間に亘り返済を続けている場合には、元金が無くなることもあります。
また、元金を超えて払い過ぎている場合には、払いすぎた金額を債権者より返還してもらうことも可能です。
なお、和解が成立した後の返済は利息をカットした状態で返済していくことになります。

賃貸借契約書に「賃料等の支払いを2か月以上怠ったときは,何らの催告も要しないでただちに本契約を解除することができる」

賃貸借契約を解除できるのは,貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたと評価できるときです。

やむを得ない事情で遅れることもありますので,契約書にそのような文言があったとしても,必ず契約を解除して明渡されるとは言い難いです。

借主が賃料を滞納しているときに,明渡しをさせる手続はどうしたらいいですか?

まず,内容証明郵便で,相当期間を定めて滞納賃料の支払いを催告し,賃貸借契約を解除します。

そのうえで,借主に退去してもらいます。

もし,借主が退去しない場合には,建物明渡訴訟を提起します。

明渡判決が確定すれば,退去していく場合も多々みられます。

それでも退去しない場合には,強制執行により退去させます。

敷金は,いつ返してもらえるのですか?

敷金は,借主が退去するまでの間の損害を担保するものですから,物件を返還した後で 返してもらうことができます。

 

敷金とはどういうものですか?

 敷金とは,借主の不注意等によって貸主が損害を被った場合,その損害を補填するための 担保として,あらかじめ貸主に預けておく金銭です。

任意整理を行ってもクレジットやローンなどの利用はできますか?

他の手続きと同様に、任意整理においても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。

但し、それ以外の不利益は殆どありませんので、債務整理の中では1番デメリットが少なく、新たにクレジットやローンを利用できるようになるまでの期間は最も短い手続といえます。

任意整理は自分で手続きすることは可能ですか?

現実的に、債務者本人が任意整理をしようとしても、債権者が応じてくれる可能性は殆どありませんし、逆に強引な返済を迫られる結果にもなりかねません。

任意整理を行う場合は、依頼者(債務者)の代理人として債権者と直接交渉できる権利を与えられている弁護士や認定司法書士に依頼する必要があります。

和解後の返済はどのようにするのですか?

依頼を受けた代理人が、各債権者と締結(和解)した返済内容に基づき、月々の返済していくことになります。

但し、返済の方法には2つあり、依頼人が各債権者に対し毎月決まった日に約束の金額を直接返済していく方法と、依頼を受けた代理人が毎月の総返済金を依頼者から預り、代理人から各債権者に分配し返済していく方法があります。

後者の場合、万が一返済が遅れてしまった場合などにも、まず代理人が債権者の請求に対応することができます。

どんな場合に任意整理を選択すればいいのでしょうか?

 原則としては、現在より月々の返済額が減った場合に返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択することになります。
ですから、無職で収入がない場合には任意整理を選択しても支払いのためのお金が入ってこないので不可能なケースが多くなります。
しかし、例えばご家族などから継続的な支援を受けられるなどで収入がなくても返済が可能な場合には任意整理が可能です。
また、借金の総額が大きく、借金が減ってもその減額後の金額が大きい場合には、月々の支払額が可能な範囲を超えてしまうことも考えられますので、その場合にも任意整理を選択することはできません。
また、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされると困る場合などで、自己破産を避けたい場合に任意整理が可能な状態であれば、任意整理を選択することで財産処分や保証人への請求を防ぐことができます。

任意整理をすると、どの程度債務を減額できるのでしょうか?

消費者金融のように高い利息の債権者に対して返済を繰り返している場合には、取引履歴を再計算することにより支払い過ぎた利息の部分を差し引くように要求できます。

この減額の程度は過去にどれだけ多くの利息を支払ってきたかによりますから、それぞれ個々の取引期間、返済額、利率などの内容によって、減額の結果は大きく異なります。
また、一般的に誤解されやすい点ですが、交渉で減額するものではありません。
例えば200万あった債務が100万になったというのは、交渉がうまくいったからではなく、今までに100万円も法定利息を超えた利息を払っていたからであって、同じような状態の方が任意整理を行えば、この減額までは必ずできるのです。
しかし、任意整理後の返済額に違いがあるのは、単に手続き後の支払い回数が何回であるかという回数の問題があるからです。
つまり、任意整理の一番の課題は、「過去に支払った利息を戻してもらい、さらに手続き後の利息もカットしてもらう」という和解内容で、どこまで支払い回数を延ばしてもらうことができるのかということなのです。

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