消費者金融などの高い利息の債権者などに、長期間返済を繰り返している場合には、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算や交渉により、元金の圧縮や月々の返済額の減額が可能です。
賃貸借契約を解除できるのは,貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたと評価できるときです。
やむを得ない事情で遅れることもありますので,契約書にそのような文言があったとしても,必ず契約を解除して明渡されるとは言い難いです。
まず,内容証明郵便で,相当期間を定めて滞納賃料の支払いを催告し,賃貸借契約を解除します。
そのうえで,借主に退去してもらいます。
もし,借主が退去しない場合には,建物明渡訴訟を提起します。
明渡判決が確定すれば,退去していく場合も多々みられます。
それでも退去しない場合には,強制執行により退去させます。
敷金は,借主が退去するまでの間の損害を担保するものですから,物件を返還した後で 返してもらうことができます。
他の手続きと同様に、任意整理においても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。
現実的に、債務者本人が任意整理をしようとしても、債権者が応じてくれる可能性は殆どありませんし、逆に強引な返済を迫られる結果にもなりかねません。
依頼を受けた代理人が、各債権者と締結(和解)した返済内容に基づき、月々の返済していくことになります。
但し、返済の方法には2つあり、依頼人が各債権者に対し毎月決まった日に約束の金額を直接返済していく方法と、依頼を受けた代理人が毎月の総返済金を依頼者から預り、代理人から各債権者に分配し返済していく方法があります。
消費者金融のように高い利息の債権者に対して返済を繰り返している場合には、取引履歴を再計算することにより支払い過ぎた利息の部分を差し引くように要求できます。
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