実は、業者によって対応はまちまちなので、一概には言えません。ただ、以下のケースのうちのいづれかであることがほとんどです。
「特定継続的役務」といい、クーリングオフできます。
また、クーリングオフ期間を過ぎても中途解約ができます。
〇 エステ
〇 外国語教室
〇 通信講座
〇 教材(指導付き)
〇 パソコン教室
などなど.....
契約書に約定があれば,支払わなければなりません。
約定がなければ,更新料の支払いは法律で決まっているわけではありませんので,貸主との話し合いによります。
更新料は,立地条件や利用状況(住居用途か店舗用途か)などによっても大きく左右され,ケースバイケースと言わざるを得ませんが,借地の場合には土地の
借地権価格の5%程度,
借家の場合には賃料の1から2か月分というのが多いように思われます。
ですから、断固、戦うつもりだ、とか、後々のトラブルのために、自分の要求を相手に伝えたことをきちんと残しておこう、という、きちんとした目的意識をもっていないと、タダ単に、相手の神経を逆撫でする結果になってしまい、まとまるものも、まとまらなくなったりします。
内容証明郵便の利用にあっては、自分や、相手の今おかれている状況や相手の性格など諸々考慮した上で利用するようにしましょう。
これを法定更新といいます。この場合の契約内容は,これまでの契約内容と同一です。
ただし,期間の定めのない契約となっています。
商品を開封しても、クーリングオフは可能です。
極端な話、浄水器や布団などは返品するまではタダで使い放題ということになります。
但し、化粧品や石鹸などのいわゆる「消耗品」については、使ってしまった分に相当する
金額だけは支払わないといけません。
そのような行為は完全に違法です。
万が一そのような行為があった場合にはすぐに行為の差し止め請求などを行いましょう。
クーリングオフが成立すると商品は返さなければなりません。
但し、引き取りにかかる費用や送り返す送料は全て業者が負担しなければなりません。
商品にもよりますが、着払いで送り返す場合が多いです。
依頼後は債権者からのご本人(依頼者)へ対する直接の請求は停止しますし、代理人が債権の調査及び債権者との直接交渉をしますので、依頼後にご本人がすることは殆どありませんが、和解成立後は和解内容に基づき確実に返済を継続することが肝要です。
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