専任技術者の「10年間の実務経験」とは、建設業許可を有する業者での経験をいうのですか?

 実際に建設業を行っているのであれば、経験を積んだ業者が建設業許可を有していたか否かは問いません。
但し、建設業許可を有していない業者での実務経験を証明するためには、その期間にその業者が建設業を請け負っていた裏付資料として「工事契約書」「注文書」等の原本が期間通年分必要となります。
このほかにも裏付け資料にできるものがあります。
担当者によりますので申請窓口で確認下さい。

10年実務で2業種(塗装工事業と内装仕上工事業)の専任技術者を兼ねることができますか?

 今回の申請で10年間の実務経験により、同一人が専任技術者となれるのは塗装工事業または内装仕上工事業のどちらか1業種です。
実務経験期間の重複はできませんので、同一人が実務経験により2以上の業種で専任技術者となる場合は、1業種追加毎に更に10年間の実務経験が必要です。

建設会社で働いていたが,独立して会社を設立した。資格もおり,資金もある。これで許可が取れますか?

 建設会社で働いており,技術者の資格があっても,それだけでは建設業の許可を取ることはできません。
許可を受けようとする業種の建設業の経営業務の管理責任者としての経験5年が必要になります。
このような場合には,他に経営業務の管理責任者になりうる方を役員として雇い入れるか,設立した会社の役員が経営業務の管理責任者の要件を満たすまで,軽微な工事(500万円未満)の営業を続ける必要があります。

個人事業から法人に組織変更した場合どうすればよいのか?

 個人事業主と法人では人格が異なることから,この場合、法人で新規の許可申請をすることが必要になります。
それと同時に個人の廃業届出をしなければなりません。

個人事業主が死亡した場合、配偶者や子供に事業を承継させることはできるか?

 個人事業主に準ずる地位に7年以上あった配偶者・子供に事業を承継させることができます。この場合,被承継人の完成工事高,営業年数,を引き継ぐことができますが,手続上,承継者の名前での新規申請が必要となります。

建設会社の監査役として5年以上の経験があるが,経営業務の管理責任者になることはできるか?

 監査役とは代表取締役・ 取締役の職務執行を監査する機関であり、役員ではありません。したがって、監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。

専任技術者は、他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引主任者等を兼務することができますか?

 専任技術者が他社の技術者となることはできません。また,原則として他の法令で専任を要求されている者と専任技術者を兼務することはできません。ただし、同一の企業で,同一の営業所である場合は,兼務できます。

「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?

 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。
この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。
つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。
ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。

経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?

 具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(Pを通知します。
(1)経営状況分析(Y)
  財務の健全性を12の指標によって点数化します。
(2)経営規模(X)
  工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・職員数について点数化します。
(3)技術力(Z)
  建設業の種類別技術者数について点数化します。
(4)その他の審査項目(W)
  労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士の数について点数化します。

経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えて下さい。

 概ね次の手順になります。
建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。
次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y,X、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y,X、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。
この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
許可行政庁(各府県庁等)は、上記(1)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果を通知します。上記(2)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。

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