12.14 建設業許可変え新規(その1)

建設業許可には大きく分けて「県知事許可」と「大臣許可」に別れます。
大まかに言うと、契約行為を1箇所だけでするのが「県知事許可」、この行為を複数箇所でするのが「大臣許可」です。

それで、今回の申請ですが、福島県知事許可を受けていた業者さんが、本店を東京都に移しました。
同時に契約行為をする場所も、東京都で行うことになりました。

このことによって、福島県知事許可要件に合致しなくなりましたので、東京都で新規に許可を取得することになったのです。
これを「許可変え新規」と言います。

まったく新しい許可と違って、前歴(福島県知事許可)を勘案してもらいますので、裏付け資料が少なくて済む利点があります。
その申請を、今日、東京都庁まで出向いて申請してきました。

この申請自体、初めてなので、東京都の申請手引きを何度も見直して、疑問な点は電話で照会して、
書類に落ち度がないか、出発の朝まで何度も確認して、準備万端ととのったところで、出向きました

その前段で、会社の決算処理、本店移転の登記、建設業決算変更届、税務申告場所の移動届等、
3か月前から税理士さん、司法書士さんと、スケジュール確認しながら、自分の書類作成と資料収集をしてきました。

自分だけでは解決できない、連係プレーの仕事です。

結構な「時間とエネルギー」を費やしました。

この続きは、また次回に・・・

 

  12.17 建設業許可変え新規(その2完結)

その間、今日の日を迎えるまでは、息が抜けず、ズーとプレッシャー掛かりっぱなした。
ましてや、東京まで出向かなければならない。

田舎者には、首都高速、渋滞、3車線、高層ビル、桁外れな人混み、ああ?イヤだだったのです。
朝7時30分自宅出発、11時都庁第2庁舎到着、申請場所は3階南、都市整備局市街地建築部建設業課です。

もう行く前に何回も頭でシュミレーションしてますので、スイ、スイでした。
そこで受付を済まし、順番を待つこと15分、受付番号が掲示板に点灯して、担当者のもとへ、ご挨拶がてら名刺交換です。

(担当者):「どうぞおかけください。福島からわざわざお出で頂いたんですか?ご苦労様です。」

武田:「ハイ、ありがとうございます。」「さっそくなんですが、許可変え新規の審査をお願いします。」

:「では、拝見致します。」(坦々と審査が進みました。)するとあるところで、手が止まり
「福島での許可申請書の副本をお持ちですか?」

武田:「いえ、持ってきてません。マニュアルに書いてありましたっけ?」「許可通知書の写しでダメでしょうか?」

:「書いてありませんが、今回、経営管理者の裏付けとして7年必要ですが、許可通知書では判断できませんので、通常は契約書、発注書、注文書で確認することはご存じだと思います。」

「今回は許可変え新規なので、その資料の代わりに、許可申請書の副本が必要な訳です。」
「そこには、5年前以前の許可状況が記載されているので必要なのです。」

武田:「ああ、そうですか。気がつきませんでした。で・・どうすれば良いでしょう?」

:「では、こちらで、福島県に電話で照会してみます。少々お待ちください。」
電話で照会している間に、続きの審査は終了して他は問題が無いとのこと。

まもなく福島県から解答があり、63年から許可があり7年の要件を満たしているので
こちらも問題がないとのこと。

思わず、
武田:「こちらで提出すべき確認資料でしたところ、ご配慮頂きましてご対応に感謝します。

:「いえ、わざわざお出で頂いたのですから、無事審査が終了して、こちらも安心致しました。

私の心の中は・・・(都庁の職員ってなんて親切なんだろう。感謝、感謝、感謝の3連発です。)
 

  12.19 ブログ講座参加

11月から始まったブログ講座3回シリーズの最終回(12月16日)に参加しました。
この講座は初心者から中級者向けに作れていたと思います。
(どこから、初心者でどこから中級者だかわからないので、こんな表現になりました。)

私のレベルをご紹介するとイメージできるでしょうか?
受講前:

?無料開設ブログ(ヤフー、楽天、ライブドアー)を説明に従ってネットにアップできる。

?記事を自分のブログにアップできる。

?ブログの背景テンプレートを変更できる。

?画像をアップできる?(チョット不安なところあり)

?その他の機能があっても、恐くていじれない

と、こんな感じでした。

それで
受講後:

大きくスッテプアップしたところ
“管理画面の操作と、その内容が理解できるようになった。”
具体的には
“環境設定の仕組み、用語の理解ができた。”


?カテゴリの編集
自分のブログ記事がどの分類に属するのか、例えば趣味、仕事の分類の小見出し編集

?プラグインの設定
画面の両サイドに何を表示させるのか、例えばリンク、カテゴリ、プロフィール等の表示

?トラックバックの設定
相手のブログに自分のブログへのリンクと記事概要を貼り付けること。

?アクセス解析を設置できるようになった。
この機能は、自分のブログが、どれぐらい閲覧されているのか、どこから訪問しているのか、
リンク先、検索キーワードなどを、解析してデーター表示してくれる仕組みです。
この機能によってSEO対策も可能です。

?メールフォームの設置と編集ができるようになった。
これは、とてもかっこよいフォームが用意されていて、後は説明に従って氏名、年齢、職業、メルアド、
電話番号等を付けたり、はずしたり、自由自在です。

ちなみに私このメールフォームと言われてとき、何のことか解りませんでした。
見たことありましたけど、言葉とイメージが一致してなかった訳です。

?アフィリエイト の付け方ができるようになった。
私はアマゾンの本を紹介したかったので、タイムリーなアドバイスでした。

?ファイルのアップロードに幅ができた。
画像のアップはできますが、その大きさの変更ができませんでした。
YouTube のアップはできませんでした。
この2つができるようになりました。

この内容でお値段は10,000円(ただし、1回ごとには4,000円)は、非常にお得な企画でした。
わざわざ福島から仙台まで通った甲斐がありあました。

これを企画してくださった「志立 いきちかスクール」さん、ありがとうございました。

そしてなんと言っても、この講師の笹崎久美子さんには、とても感謝してます。

笹崎さんは、いろいろな講座のインストラクターなさっていて、
教え方がとても上手な先生です。

初心者の私にも、とてもわかりやすく説明してくださったので、
「スイ?、スイ?と」頭に入ってくる感じでした。

また、この講座は少人数です。
個別指導的な要素があって、とてもアットホームな雰囲気
受講できるのも特長です。

また、来年の1月に同じ講座があるそうです。

今度は、チョットだけ受講料UPしますが、
皆さんよろしかったら参加してみてください

  12.21 「補助者がいてくれて本当に良かった。」

昨晩、妻と恒例の湯治にいったところ、頭の乾かし方が不十分だったせいか、
寝るときに風邪の症状のような頭が痛いまま就寝しました

今朝になっても、その症状は抜けず、何とか事務所の掃除を済ませました。
「こりゃ?風邪だな。間違いない。」とにかく薬飲んでようす見よう。

今日の予定は前日にホワイトボードに、記入してあります。

「じいちゃんの米」の伊藤さんと、来年1月号に載せる写真撮影
郡山市の車庫証明受領。
相続関係説明図作成。
建設業決算変更届の工事経歴書作成。

こんなことが、今日の予定事項です。
この仕事を最近雇った補助者(実の弟です。)と分担してやる予定でした。

私の担当は、写真撮影と、相続関係説明図作成です。

なんとか写真撮影を済ませましたが、頭がガンガン鳴り始めました。
だめだこりゃ?今度は頭痛薬も飲んで寝よう?。

補助者に、
「後は頼むよ。とにかく寝るから。」
「お客さんから電話来たら後で連絡するって言って置いて。」

補助者:「いいけど?・・・しかしよく頭痛くなるね?。」(私が頭痛持ちなのを知ってますから)
半分あきれ顔で話してました。

そしてまっしぐらに、布団に直行?電気毛布でぬくぬくにしてお休みなさいです
午前10時から午後2時まで、おしっこで目が覚めたときには、頭痛もとれてスッキリしてました。

私の担当の相続関係説明図は、すでに出来上がっておりました。
しかも、車庫証明を受領してきていました。
(サンキュウ?ベリーマッチ。ホジョシャ君。

後は、お客さんに届けるだけ。
「早速行ってくるね?。またまた後のことは宜しくね?。

ああよかった。君が居てくれて!!

  12.23 「年賀状」変わらないじゃん?

毎年のことでありますが、この時期、郵便局のCMが流れます。
「年賀状の投函はお早めに、25日までお出し頂ければ、全国何処でも元旦に配達できます。」
こんな内容です。

そうだ、やらなくちゃと思いつつ、早半月、年賀状ソフトのバージョンアップをしないでおりました。
妻(奥様)もいよいよ切羽詰まってきたのか、

:「あなた、今年の年賀状どうするの?」

実は「あなた」と言ってすが、
(私、そろそろ出さないと間に合わないのよ。
(早くソフト買ってきて)と言う意味なのです。

「はいはい、わかりました。」すぐに家電屋さんに直行です。
インストール済ませ、奥様に操作を教えてチョット休憩

奥様が終了したところで、私の番です。
今年のイメージは、「イラストはちょっと派手目」に、テーマは「前向きな考え方です。」
30分くらいで完成しました。

それを、横目で見ていた奥様は、
:「あなたのは、いつもそうだけど、派手で、てんこ盛りね?。」

武田:「わざと、そうしてるんですけど。・・・
   「だって世の中暗いから、少しでも明るくした方が良いでしょう。」
   「それに営業用だから、目立たないとダメなんですけど。」

:「ところで、あなたのは、私のと比べると、文字の配置や、大きさが違うんだけど、
   その派手なイラストはどうしてるの?  」

武田:「どうしてるのって、ツールボックスにあるでしょう。

:「へえ?そんなのあったんだあ?。
   「じゃ?作り直そうかな?
   「私の作ったの出しといて?。

奥様の作品を出してみると淡い背景に、干支の可愛いイラスト、文字は控えめな感じの文面でした。

武田:「な?んだ。去年とイメージ変わらないじゃん。」

奥様にそのことを言うと、

:「人間の性格ってそんなに変わるもんじゃないのよ。」ですって。

  12.25 「許可変え新規」付録の出来事。

以前、建設業許可の許可変え新規で、東京都に申請した顛末記をお伝えしました。
その後、この件は、過去の出来事になりつつありました。

そしたら昨日突然、都庁の担当者から電話がありました。
許可申請に係わる書類を審査した結果、訂正して頂きたい箇所が発生しましたとのこと。

(都庁担当者):
「かいつまんで申し上げます。」
「工事経歴書の記載についてですが、建築一式工事にリフォーム工事が含まれています。」

都庁では、建築確認を伴うものが、建築一式工事としています。」
「福島県では、その記載でも良かったと思います。」

「しかし都庁のマニュアルは、例示の記載のとおりなので訂正願いたいのです。」
「できれば早急に訂正した書類を郵送頂きたいのです。」
「まことに申し訳ありません。

武田:「そうですか?」
(特に反論はしませんでした。だって、県によって、取扱が違う申請を何回も経験してきたからです。)
「じゃ早速訂正して、送らせて頂きます。」
「あの?担当者から頂いた名刺にメールアドレスあるんですけど、書類をPDFにしてメール添付ではダメでしょうか?」

:「それでも結構ですよ。」

その日うちに、書類を訂正して送りました。(今度で終わりにしてねと願いをこめて。)

ちなみに、国土交通省の建築工事一式の内容説明文は、こうなってます。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」です。

「何だこの抽象的な表現は?と突っ込みたくなるでしょう。」

今までの私の見解は、「大工工事、内装工事、屋根工事等、総合的に請け負うものを建築工事一式」、
それ以外は「単品の工事」とざっくりわけていたのです。

これで福島県は何の問題もなかったので、疑いもしませんでした。
でもある意味、都庁の「建築確認を伴うもの」の表現の方が、見解がハッキリしていてありがたいのですね。

  12.28 不燃もしくは準不燃のどっち?

25日に風俗営業許可のからみで、建設事務所と消防署の現地調査がありました。
まず、建設事務所の調査内容は、建築基準法に合致した建物であるかどうかです。

ポイントは、店舗面積に対して、内部構造、防火構造、窓の大きさ、排煙対策、と言ったところです。
消防署は、これも店舗面積に対して、消火設備(火災報知器、消火器、スプリンクラー)、
誘導灯、非常灯が設置されているかどうかです。

このいずれも、指摘事項がありました。
建設事務所の方は、仕上げのクロス材が、準不燃の表示でるが、通常店舗は、不燃材でしあげるものとなっている。

準不燃材で、しあげた根拠を文書で提出してくださいとのこと。
(クロスの下の材料が耐火構造で、建築面積や、階数、用途区域でも基準がちが言うらしいです。)

消防署は、誘導灯が設置されていないこと。防火対象物使用開始届が、提出されていないこと。
(誘導灯ではなく、非常口の表示板しかなったのです。)

防火対象物使用開始届については、事前に相談したとき、この検査をして提出が必要か、
不必要か判断します。と解答されていたため、「やっぱり出すのね。」って感じでした。

しかし、建設事務所のご指摘は想定外でした。
この改装工事前に、事業主には2点ほどアドバイスした点があります。

1つは照明です。
すべてのスイッチは、オン・オフ式(ついてるか、切れてるか)であること。
ボリューム式(だんだん暗くなったり、明るくなったり)ではダメであること。

2つ目は内装のクロスが不燃材であること。(過去の申請で、くどいほど警察署と、消防署から指導があったからです。)
このことは、きちんとレクチャーした上での工事だったので、準不燃材でもよかった理由があったのでしょう?

事業主には、検査結果を報告し、

武田:「ここを仕上げた業者さんに、根拠文書を書いてもらってください。」と伝えました。
プロの業者がやったことなので、たぶん大丈夫だと思いますが?

  12.30 2回目のクリスマスケーキ(その1)

24日武田宅でも、クリスマスケーキを購入しました。
ちなみに、子どもはとっくに成人になり家にはいません。

居るのは、「じいちゃん、ばあちゃんと、私たち夫婦2人の4人です。」
それでも、このイベントはケーキがないと雰囲気でないと言うことで、
「今年も買いましょう。」となったわけです。

それで大きさなんですけど、ショートケーキが8個分ぐらいの大きさにしました。
私の家族は全員甘党なので、ショートケーキサイズでは、満足できないのです。

奥様は、この大きさをわざと6等分して、こう言いました。
:「あなたは明日も食べたいでしょうから、6個に切って2個残すわね。」

武田:「そりゃ?良いね?ありがとう。

ここまでは良かったのです。

翌日の午後、3時のおやつ「あれ、あれあったよね。」
残してあったケーキを食べることにしました。

ただし、事務所には、補助者(実弟)も居ます。
自分だけで食べるわけにはいきません。

当然「たべる?」と聞いたら、
:「食べる。」との答え。

武田:「これ結構うまいだろう。

:「うん、うまいね。?
なんて言いながら頂きました。

そしてその夜
奥様が帰ってきて、事務所に入ってくるなり
:「あれ?ケーキ食べちゃったの

あれ?変な雰囲気だぞ?

次回に続く・・・

   1. 1 2回目のクリスマスケーキ(完結)

前回の続きです。

武田:「うん。食べたけど。

:「2つあったでしょう。全部食べちゃったの

武田:「いや、○○○と食べたんだよ。

:「私も食べようと思っていたのに?」(えええ?そんなこと一言も言ってなかったよね。

武田:「じゃ?明日ケーキ買ってくるよ。」

:「そう言うことじゃないのよ。クリスマスケーキが食べたかったのよ。

(なんでそう言ってくれなかったんだよ?。
ちょっと待てよ。・・・・そう言えばわざと「2個残すわねって」言ってたっけ。
察するところ、姑の前では、「自分の分」とは言えないので、

「あなた食べたいでしょうから」と一応言って置いて、
わざと2個に切り分けた。・・・こういう意味だったのか。
ようやく合点がいきました。

そこで、26日に買い物に出たついでに、お菓子屋さんで、ショートケーキ4個買って帰りました。
奥様に言いました。「この前悪かったね。ケーキ食べちゃって。だからケーキ買ってきたよ。」

:「だから、このケーキじゃなくて、クリスマスケーキが食べたかったのよ。」

武田:「まあそんなこと言わずに食べてよ。」
私はすぐに、1個食べて、「結構これもうまいのになあ?。」なんてつぶやいてみました。

奥様は、私の前では食べなかったのですが、翌日ケーキの箱を開けてみると、1個無くなってました。
また、次の日、私がその残りの内1個食べました。

そしたら、その夜、最後の1個が無くなってました。
その頃には、奥様のご機嫌も治っておりました。

2回目のクリスマスケーキは、一応成功だったようです。

   1. 3 年賀状こんな手があったのかあ?

年賀状は、私にとって念頭のご挨拶もさることながら、大切な営業のツールでもあります。
年賀状の文面には、さりげなく「業務案内と無料相談のサービス案内」を付けて、ご紹介していました。

毎年このパターンなので、
今年は業務案内よりも、世の中暗い雰囲気なので、
テーマは、「考え方しだいで、ハッピーになれるんじゃないですか。」との内容にしました。

どんな内容だったかというと、こんな感じです。

コップの水が半分入っているときに、とらえ方には3つあります。
 1つ目は、「半分しか入っていない。」と言う取り方。
 2つ目は、「半分残っている。」
 さらに3つ目の取り方として、「何者かが、半分残して行ってくれた。」という考え方です。 

その現象をどのように捉えるかと言うのは、
すべて自分の問題であり、その現象そのものが、
「幸・不幸を決めているわけでもない。」と言うことです。

考え方しだいで、どのようにでもとれるなら、
「できるだけ前向きに取った方が、楽しい人生かもしれない。」
と言う話です。

これは読んだ本の中の話なんですけど、結構気に入っているので、いろんな機会にご紹介してます。
業務案内ができなくて、チョット心残りな面があったのですが、あんまりベタなのもね?。

なんて、考えてところに、一風変わった年賀状が届きました。
なんと、表面に堂々とCMが入ったものでした。

送り主は、笹崎久美子さんでした。
以前このブログでご紹介したことのある「Wordで作るかっこいいチラシ講座」「ブログ講座」で講師をなさった方です。
やっぱり、キャリアが違いますね。

自分をアピールする「ツール」をいっぱい持ってるなあ?。
妙に感心してしまいました。

今年の暑中見舞いから、この「ツール」使わせていただきます。

ちなみにその年賀状はこちら

 

 

   1. 5 新しい農地法

農地法が改正されて、昨年12月から新制度がスタートしました。
今回の改正のポイントは
大きく分けて3つになります。

1つ目、農地の減少を食い止め、農地の確保を図ること。
        もうチョット詳しく
        食料自給率が下がっているので、これ以上の優良農地の減少されるともっと深刻な状態を招いてしまう。そこで農地転用の規制を強化して、減少に歯止めを掛けるんだと言うこと。
       
2つ目、農地を貸しやすく、借りやすくする。
        もうチョット詳しく
        農業者や農業生産法人での貸借しか認めていなかったのも、解除条件付きで
        農業従事者以外、一般法人でも農業経営要件に合致すれば、農地の借り入れができるようになった。
       
3つ目、農地の効率的な利用を図ること。
        もうチョット詳しく
        いままでは、農地所有者と担い手が個別交渉で、貸借を行ってきたので、集約がなかなか進まなかった。
        ここに市町村が関与することにより、農地集積計画を策定して所有者と担い手の土地の権利の設定・解除がし易くなった。
       
なんだか、当たり前すぎて、何処が新しくなったのって、感じる方もいるかもしれません。
それだけ、農地は他の土地と違って、特別な扱いをして来たんです。

なんせ、私たちの生命の源の生産基地ですからね。
なのに、行政書士は、その土地に、住宅、店舗、工場、駐車場作ったりの転用の
お手伝いしているのも、現実です。

無作為にやってるわけじゃないので、ご容赦ください。
これも、人の営みにとっては、重要な仕事なのです。

この改正で、職業(行政書士)として、最も注目しているいポイントがあります。

これは次回にお話しします。

   1. 7 新しい農地法(行政書士としての重要ポイント)

行政書士としてのなんて、大きく出ちゃったんですが、
言葉換えると武田が業務する上でのポイントです。

私の仕事のほぼ半分は、農地転用関連の仕事なので、
今回の改正に関しては、農地転用の基準の見直しが、重要ポイントになります。
今回最も重要な改正があったのが第1種農地の取扱です。

その前に農地の種類を簡単にご紹介します。
農地の格付けチェックみたいなものです。
ランクは私が勝手に付けたもので、国が付けたものではなりません。

ランク1位=農用地区域内農地
○市町村が定める農業振興地域(今後も農業を継続して欲しい農地)
土地改良事業などで、区画整備された農地が代表的な農地です。
★転用は原則不許可です。

ランク2位=甲種農地
○市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地
○集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
★転用は原則不許可です。
ただし、農業用施設、都市と農村の交流施設、集落接続住宅等、
地方公共団体の計画に基づく施設等は例外許可です。

ランク3位=第1種農地
○集団農地10ha以上・農業公共投資対象農地
○生産性の高い農地
★転用は原則不許可です。
ただし、農業用施設、都市と農村の交流施設、集落接続住宅等、
地方公共団体の計画に基づく施設等は例外許可です。

ランク4位=第2種農地
○農業公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地
○市街地として発展する可能性のある農地
★第3種農地に立地困難な場合等に許可します。

ランク5位=第3種農地
○都市的整備がされた区域内の農地
○市街地にある農地
★原則許可します。

前置きが長くなりましたが、皆さんが見慣れてる田園風景も、
ランク的には5種類有って
「転用は絶対ダメから、今すぐどうぞまでの農地があること。」
をわかって欲しかったのです。

長くなりましたので、1種農地の取扱がどう変わったかは、
次回に持ち越しとします。
(ひっぱってごめんないさい。~ 連続ドラマの続きみたいですね。

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