講習会(更新)を忘れたてたときはどうすればよいのでしょうか。

「講習会修了証の写しが、許可申請の添付書類の1つとなっております。
従って、更新の許可申請するまでに、講習会(更新)を受けておく必要があります。
許可申請時には、有効な修了証の写しの添付が必要となりますが、受講済み証の写しでも認められる行政がありますので、申請しようとする行政庁で確認してください。
忘れた場合は、新規の講習を受けることになります。
なお、他の行政庁での先行許可がある場合の取り扱いについては、許可を申請しようとする行政庁で確認してください。

収集運搬許可申請する産業廃棄物の種類は?

収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬できる産業廃棄物の種類は、搬入先の処分場が取得している許可の種類です。
例えばコンクリートがれきの処分でも金属くずとの混合物で製鋼原料として金属回収が 可能なものに限る、と言った条件が付いている場合がありますので注意が必要です。

車検証の使用者の欄が違う会社になっているのですが、大丈夫ですか?

車検証の使用者欄が申請者とは異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要です。
これは、車検証の使用者欄の方(以下貸主)と、賃借契約を締結していることを証明するものです。
貸主がその車両で産業廃棄物収集運搬業をしている場合は、申請者がその車両を使用することはできません。
また、運転手は、申請者または申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。
行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しないところもありますので、事前に確認が必要です。

定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」が入っていないのですが、許可は取れますか?

 建設業者が新規に産業廃棄物収集運搬業の許可申請する場合などは、定款の目的に入っていなくても許可する取扱になっています。
ただし、行政庁によって許可しないところもありますので事前に確認ください。

農地法は何を目的にどの様なことを規定しているのですか?

 農地は、たとえば工場の敷地とは異なり、それ自体が生産力を持つものであり、農業における基本的な生産基盤です。
特に、我が国のような国土が狭く、かつその三分の二が占めるという自然条件の中で、食料を安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保すると共に、それを最大限効率的に利用するひつようがあります。
このような観点から、農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的として、次のような仕組みを定めています。
  1. 耕作目的の農地等の権利移動の統制(農地法3条)
  2. 農地転用の統制(農地法4条、5条)
  3. 小作地所有制限(農地法6条)
  4. 賃貸借契約の解約等の制限等(農地法19条、20条)
  5. 標準小作料制度(農地法24条の2)
  6. その他

 

農地法上の「農地」、「採草放牧地」とは具体的にどの様なものでしょうか?

1.農地法上の「農地」、「採草放牧地」の定義
(1)農地とは耕作目的に供される土地とされています。
この場合の耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することです。
わかりやすく言いますと、耕耘、整地、播種、灌漑、排水、施肥、農薬散布等です。
(2)採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供さ
れるものとされています。
2.我が国の農業関係の土地の概念としては、農地法に規定する「農地」及び「採草放牧地」(これらを一般に「農地等」と
言っている場合があります。)を基本として定められています。
たとえば農振法や、農業経営基盤強化促進法においては、農地の法における「農地」と「採草放牧地」を合わせたもの
を「農用地」と定義しています。
なお、土地改良法において「農地」と「採草放牧地」のうちから肥料用の「主として耕作の事業のための採草の目的に供
される土地」を除いたものを「農用地」と定義しています。

土地の登記簿の地目が山林でも、現在耕作していれば農地法の規制があるのでしょうか?

農地法では、「耕作の目的に供される土地」、「採草放牧地」とは「農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧に供されるもの」としており、いずれも耕作あるいは採草または放牧に供されているかどうかという土地の現況に着目して規定しています。
これが農地法は、「現況主義」であると言われるゆえんです。
よって農地法の規制を受けることになります。

耕作放棄地も農地法上の農地でしょうか?

一時的に耕作されない土地であってもすぐに耕作可能の土地は、現況「農地」と言うことになります。

耕作放棄地に非農地証明を出す場合があるとききますがどういいことですか。

 土地登記簿上の地目が「田」又は「畑」となっている土地について、所有権移転等の登記をしようとする場合には、原則として農地法の許可が必要になります。
ところが、現況宅地等農地以外のもである場合には農地法の許可を要しないので、このような場合はあらかじめ登記簿の地目を農地以外のものに変更する必要があります。
非農地証明とは、このような地目変更の登記申請に際し添付するものです。
この証明は地元の農業委員会又は都道府県の農地担当課が、厳重な審査をした上明らかに農地法上の農地、採草放牧地外であると認めれるものに限って出すものです。
違法転用が前提の農地には出ませんのでそのところを十分調査の上、地元農業委員会とお話ししてください。

農地に植林した場合は、いつから農地でなくなりますか?

用材林等にするために農地に苗を植えた場合に、当初は苗も小さく耕作しようと思えば耕作できる状態にありますので、苗木を植えたこということだけで直ちに農地以外の土地になったとは言えません。
しかしながら、農地について用材林地とする目的で樹苗を植栽する行為は、農地を農地以外のする行為ですから、あらかじめ農地法4条又は5条の農地転用許可が必要です。
この場合に、いつから農地以外の土地になるかということですが、それは苗が成長して樹木の様相が森林と変わらない状態になったときです。

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