「講習会修了証の写しが、許可申請の添付書類の1つとなっております。
従って、更新の許可申請するまでに、講習会(更新)を受けておく必要があります。
許可申請時には、有効な修了証の写しの添付が必要となりますが、受講済み証の写しでも認められる行政がありますので、申請しようとする行政庁で確認してください。
忘れた場合は、新規の講習を受けることになります。
なお、他の行政庁での先行許可がある場合の取り扱いについては、許可を申請しようとする行政庁で確認してください。
収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬できる産業廃棄物の種類は、搬入先の処分場が取得している許可の種類です。
例えばコンクリートがれきの処分でも金属くずとの混合物で製鋼原料として金属回収が 可能なものに限る、と言った条件が付いている場合がありますので注意が必要です。
車検証の使用者欄が申請者とは異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要です。
これは、車検証の使用者欄の方(以下貸主)と、賃借契約を締結していることを証明するものです。
貸主がその車両で産業廃棄物収集運搬業をしている場合は、申請者がその車両を使用することはできません。
また、運転手は、申請者または申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。
行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しないところもありますので、事前に確認が必要です。
1.農地法上の「農地」、「採草放牧地」の定義
(1)農地とは耕作目的に供される土地とされています。
この場合の耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することです。
わかりやすく言いますと、耕耘、整地、播種、灌漑、排水、施肥、農薬散布等です。
(2)採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供さ
れるものとされています。
2.我が国の農業関係の土地の概念としては、農地法に規定する「農地」及び「採草放牧地」(これらを一般に「農地等」と
言っている場合があります。)を基本として定められています。
たとえば農振法や、農業経営基盤強化促進法においては、農地の法における「農地」と「採草放牧地」を合わせたもの
を「農用地」と定義しています。
なお、土地改良法において「農地」と「採草放牧地」のうちから肥料用の「主として耕作の事業のための採草の目的に供
される土地」を除いたものを「農用地」と定義しています。
農地法では、「耕作の目的に供される土地」、「採草放牧地」とは「農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧に供されるもの」としており、いずれも耕作あるいは採草または放牧に供されているかどうかという土地の現況に着目して規定しています。
これが農地法は、「現況主義」であると言われるゆえんです。
よって農地法の規制を受けることになります。
一時的に耕作されない土地であってもすぐに耕作可能の土地は、現況「農地」と言うことになります。
用材林等にするために農地に苗を植えた場合に、当初は苗も小さく耕作しようと思えば耕作できる状態にありますので、苗木を植えたこということだけで直ちに農地以外の土地になったとは言えません。
しかしながら、農地について用材林地とする目的で樹苗を植栽する行為は、農地を農地以外のする行為ですから、あらかじめ農地法4条又は5条の農地転用許可が必要です。
この場合に、いつから農地以外の土地になるかということですが、それは苗が成長して樹木の様相が森林と変わらない状態になったときです。
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