加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。(民法第968条2項)
この場合は、遺言者は実印が必要です。2人の証人は、認印でかまいません。
具体的な種類は、次のようになります。
産業廃棄物の種類 種類 具体的な例
(1) 燃え殻
石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)
産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
(集じん装置に補足されたものは、(19)ばいじんとして扱う。)
(2) 汚泥
工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
(3) 廃油
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
(4) 廃酸
廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
(5) 廃アルカリ
廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する。
(7) ※紙くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るものPCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
(8) ※木くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るものPCBが染み込んだもの(全業種)
(9) ※繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
PCBが染み込んだもの(全業種)
(10) ※動植物性残さ
(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物?醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす(なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。)
(11)※ 動物系固形不要物
と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物
(12) ゴムくず
天然ゴムくず 注:合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類となります
(13) 金属くず
切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
(15) 鉱さい
高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石
(16) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
注:「がれき類」と略称される場合が多いです。
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物
(17) ※動物のふん尿
畜産農業に係るもの
(18) ※動物の死体
畜産農業に係るもの
(19) ばいじん(ダスト類)
(大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕捉したもの
(20) 処分するために処理したもの (政令第2条第13号廃棄物)
(1)?(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの?コンクリート固形化物など
産業廃棄物指定20種類以外は、「一般廃棄物」と割り切ることができるからです。
Q:山を切土して発生した土は?
A:土は自然物なので、廃棄物にはあたりません。
Q:浚渫土は?
A:土ですので、廃棄物にはあたりません。ただし、「廃油」などの他の産業廃棄物が混入している場合は、産業廃棄物になります。
他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を、無害化したり(中間処理業、最終処分業)する資格のことです。産業廃棄物処理業の資格が無い人が、他人の産業廃棄物を処理することは、犯罪となりますので、産業廃棄物処理業の許可を持っているということは、処理能力、業務体制、事業の継続性などを行政が認めてくれたことになります。
公共的な機関を除いて、独占的に産業廃棄物を処理する権限を認められた資格とも言えます。廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業とは、次の2種類の事業であるとしています。
1.産業廃棄物収集運搬業
2.産業廃棄物処分業
この2つを総称して、「産業廃棄物処理業」と言っている訳です。
なお、「収集運搬業」と「処分業」のそれぞれに、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」しか収集運搬できず、「特別管理産業廃棄物」の運搬はできません。逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」の収集運搬ができませんので、ご注意ください。
産業廃棄物処理業の許可は、5年間有効です。
引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日の約2?3ヶ月前に、「更新許可」申請をすると良いでしょう。
>非常に分かり易く言うと、「産業廃棄物の運送業」です。産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。
なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、「産業廃棄物の運送業」といっても、「産業廃棄物収集運搬業」の場合には、青ナンバーの取得は必要ありません。さて、「産業廃棄物収集運搬業」は、運ぶものが「産業廃棄物」ですので、当然、普通の運送業とは異なる、扱いの厳格な基準が定められています。
要点はこうなります。
1.産業廃棄物は、飛び散ったり、流れ出したりしないよう、キチンと保管しましょう。
2.産業廃棄物を運ぶ時は、こぼれ落ちたりしないよう、安全に運びましょう。
3.産業廃棄物を保管する時は、決められた容量以上を保管してはいけません。
4.産業廃棄物の保管場所は、清潔にしておきましょう。
もっとも重要なのはこの4点だけなので、これだけはよく覚えておいてください。
あと、平成17年4月1日より、産業廃棄物の収集運搬車輌に、「産業廃棄物収集運搬車である旨の表示」と「特定の書類の備え置き」が新たに義務付けられました。
「特別管理産業廃棄物の収集運搬基準」も、おおむね上記の「産業廃棄物の収集運搬基準」と同様です。
「産業廃棄物収集運搬業」は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の、両方の行政の許可が必要となります。
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