できません。いわゆる共同遺言ですが、民法は「遺言は、二人以上の者が同一証書でこれをすることができない」と規定しており、有効な遺言と認めず禁止しています。
簡単に言えば、遺言者や公証人に全く関係ない成人を選びます。
もちろん依頼を受ければ、行政書士も証人になることができます。
例えば仲の良いお友達や、町内会長さんを証人にしても良いのですが、あまりお薦めしません。
一般の方は行政書士のような秘密を守る義務が無いので、何かのはずみで証人になったことや遺言の内容を漏らしてしまう危険性があります。
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