死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言は特殊な場合と考えて差し支えないものと思います。
貴方の場合従って自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書のいずれかで遺言を残されると良いでしょう。
ただし、遺言証書の種類によって、作成方法に違いがあります。
例えば、自筆遺言証書は遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名をすべて自ら手書きし、これに押印することで成立します。
公正遺言証書は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、それを公証人が筆記し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者及び証人に読み聞かせ筆記が正確であることを承認した後、各自署名、押印し、さらに公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名、押印することによって成立します。
秘密遺言証書は遺言者が作成した遺言書(遺言書全文について、自書は要求されていません。
代筆、ワープロでも作成可能。署名押印は必要。)について、その封緘が公証人によって行われるものです。 それぞれ、長所、短所があります。
遺言証書を作成するに当たっては、後日、財産相続で問題となるような内容ではいけません。
(ですから、遺言証書作成に当たっては、経験のあるお近くの行政書士にご相談のうえ作成されることをお勧めいたします。)
また、遺言証書作成に当たって、遺言執行者を選任することをお薦めします。
遺言執行者は貴方が亡くなってからも貴方の意志に従って、遺言証書記載のとおり相続の手続きを行います。
そのためには、信頼の置ける人を遺言執行人に選任しておくことが大切です。
(行政書士は、法律で職務上の秘密を守ることに始まり、依頼された仕事を誠実にやり遂げなければならない義務が明確にされています。)
遺言執行人の一番お役目は、遺言書に書かれた通りに手続をすることです。
遺言執行人には誰でもなれます。
相続人でもかまいませんし、信託銀行、弁護士、行政書士でもなれます。
遺贈の場合は、遺言執行人がいれば、遺言執行人の実印ち、印鑑証明だけで手続ができます。
ところが、遺言執行人がいないと、相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。
「死んだら土地をあげる。」というのは、贈与の意思をしめしたこのなるので、「死因贈与」といいます。
この死因贈与で実際に贈与を受けた場合は、贈与税の対象ではなく相続税の対象になります。
この死因贈与の現実的な手続としては、口約束なら証人の存在、または書面が存在すか、それと同時に相続人になる人の了承が得られれば贈与受けることができます。(登記の時は、相続人の印鑑証明が必要になります。)
2通とも遺言書としての形式が有効であれば、2つの遺言書で違った内容については、後の遺言で前の遺言を取り消したとみなされるので後の日付の遺言書が優先します。
封印のある遺言書を見つけた場合、相続人またはその代理人の立会いのうえ、家庭裁判所でなければ開封することができないことになっています。
この手続きに違反した場合は5万円以下の過料に処せられますが、遺言の効力自体には影響しないので、無断で開封したことを理由に遺言が無効になることはありません。
お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)
© 2018 行政書士武田兵一事務所