相続人は、他の共同相続人に対し、相続分に応じて担保責任がありますか?

遺産分割後、ある相続人が取得した財産に瑕疵がありますと、各共同相続人は、他の共同相続人に対して、相続分(現実に受けた相続分)に応じて担保責任を負います。
なお、相続開始の時から分割の時までに生じた事由についても担保責任を負うと解されています。

遺産分割後に他の相続人がいたことや、相続人でなかったことが判明したときはどの様になりますか?

相続人の一部を欠いてされた遺産分割も、相続人でない人を加えてされて遺産分割もいずれも無効となりますので、除外者を含む相続人全員の間で、又は相続人でない人を除外して、その他の相続人の間で、再び遺産分割の手続をしなければなりません。

遺産分割後に遺産でないものが含まれていたり、他の遺産があったりしたときはどの様にすればよいですか?

  1. 遺産分割した財産が遺産でなかった場合に、その遺産でなかった財産が遺産の大部分を占める時は、改めて遺産分割を請求し、遺産でなかった財産がわずかであるときは、他の相続人に対して相続分に応じた担保責任を求めることになります。  
  2. 遺産であるにもかかわらず、遺産分割の対象とされなかった場合にには、遺産の対象をされなかった遺産について改めて遺産分割をすることになります。

 

遺産分割協議で決まった扶養義務を履行しないときは遺産分割協議を解除できますか?

遺産分割協議で決まった扶養義務を履行しないからといって、遺産分割を解除することはできません。債務不履行を原因とする契約会解除はできませんが、共同相続人全員が合意解除して、遺産分割をやり直すことは差し支えありません。

被相続人から相続により取得した債権が取立不能になったときはどうすればよいですか?

債権が取立不能になったときは、共同相続人全員が相続分に応じて、遺産分割時における債務者の資力を担保します。

親権者が代理して、未成年の子についての相続の放棄をすることができますか?

 未成年の子に代わって相続の放棄をするには、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が未成年の子に代わって相続の放棄の手続をしなければなりません。
ただし、利益相反がない場合は、親権者がかわって相続放棄をすることができます。

相続の承認または放棄を撤回できますか?

 相続の承認・放棄は、他の相続人や第三者の地位を脅かすことになるので、たとえ熟慮期間中であっても、特別な理由(無能力・錯誤・詐欺・強迫)がなければ撤回できません。

相続放棄後における財産管理どのようになりますか?

 相続を放棄しても、共同相続人または次順位の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、自己の財産と同一の注意をもって、その財産を管理する義務があります。

相続人がまったくいないときはどの様な手続をしますか?

相続人の不存在とは、被相続人が死亡して相続が開始したが、相続人がいるかいないか明らかでない状態をいいます。
相続人がいないときの手続は、概ね次のとおりです。
  1. 相続財産法人の形成、
  2. 相続財産管理人の選任請求と選任・公告、
  3. 相続財産の清算、?最後の相続人の捜査請求と公告、
  4. 相続人不存在確定(相続債権者・受遺者の権利の除斥)、 
  5. 特別縁故者からの分与請求の申立と分与、
  6. 残存財産の国庫帰属、引き渡し、登記

在外日本人が相続したときはどの様になりますか?

被相続人が日本人の場合は、たとえ相続人が外国に居住している場合であっても、国内における場合と何ら異なるところはなく、すべて民法の定めるところによります。
在外日本人が日本国内において相続登記申請する場合は、通常の住民票の写しや、印鑑証明書に代えて、現地の在外公館現地又は日本の公証人が認証した書面を提出できます。

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