遺産分割後、ある相続人が取得した財産に瑕疵がありますと、各共同相続人は、他の共同相続人に対して、相続分(現実に受けた相続分)に応じて担保責任を負います。
なお、相続開始の時から分割の時までに生じた事由についても担保責任を負うと解されています。
相続人の一部を欠いてされた遺産分割も、相続人でない人を加えてされて遺産分割もいずれも無効となりますので、除外者を含む相続人全員の間で、又は相続人でない人を除外して、その他の相続人の間で、再び遺産分割の手続をしなければなりません。
遺産分割協議で決まった扶養義務を履行しないからといって、遺産分割を解除することはできません。債務不履行を原因とする契約会解除はできませんが、共同相続人全員が合意解除して、遺産分割をやり直すことは差し支えありません。
債権が取立不能になったときは、共同相続人全員が相続分に応じて、遺産分割時における債務者の資力を担保します。
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