1.農地を住宅地、駐車場、資材置場、道路、工場用地等農地以外にしたい。
農地転用許可・届出が必要です。
通常は、地元市町村の農業委員会の審議を経て、転用面積によって県および農林水産大臣の許可を受けて事業を行うことになります。
転用許可には、申請書、位置図、案内図、事業計画書、土地利用計画図等、の書類作成が必要です。
2.農業振興地域内の農地(優良農地)の転用したい。
農振農用地除外申請手続が必要です。
農地には、格付けがあります。(1種、2種、3種のランク付けが、されています。)
1種農地は、優良な農地で原則転用はできません。通常、転用可能な農地は、2種、3種の農地です。
ただし、条件によっては、1種農地でも転用可能とすることができます。
地元市町村や福島県と協議して、この地域から除外してもらう手続きです。
3.農業者が、耕作地を増やしたい。脱サラして新規就農をしたい。
農地の売買、交換、贈与、賃貸借等の許可が必要です。
農業者とは50アール以上(最近は30アールが増えています。県によって基準が異なります。)の農地を所有している人を言います。
農業者及び農業者になろうとしている人は、売買、交換、贈与、賃貸借等をする場合は、すべて、地元農業委員会の許可、または、場合によって県知事の許可が必要です。
4.標準料金
農地転用許可になると・・・
農地に転用目的に添った事業ができます。
たとえば、住宅、店舗、工場建築、駐車場敷地などです。
この「転用目的」で許可になっているので、途中から計画が変わった場合は「事業計画の変更許可」を受けないと、事業ができませんのでご注意くださいね。
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