(1)廃棄物処理法の体系
(3)事業開始に要する資金(法第14条第5項第一号)
資金調達方法の記載
なお、許可申請書には、事業計画書の作成ほか、様々な証明書等の添付書類が必要とされております。
★ 料金について
産業廃棄物収集運搬業許可申請:180.000円~(消費税別)
マニフェストの流れは
排出事業者→収集運搬業者→最終処分場(中間処理場)→排出事業者となります。
マニフェストに乗れないところには、仕事が来ません。
あなたに代わって、県や市に提出する書類を作成します。
あなたに代わって、県や市の担当者と打ち合わせをします。
あなたに代わって、添付書類の収集をします。
例としては、住民票、登記されていないことの証明書、会社登記事項証明書、運搬車輌の写真、駐車場の写真、運搬容器の写真等。
ただし、すべて料金が発生しますので、取れるものは自分で取った方が良いです。
答えは
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会修了者がいること。
運搬車輌が1台以上あること。
運搬車輌の駐車場があること。
最終処分場(中間処分場)への搬入契約ができていること。
直前3年の決算が黒字決算であること。
以下の質問に答えられる人は、自分で許可申請できます。
運搬車輌が、他人名義だったら自社との関係をどの様に証明しますか?
駐車場が、他人名義だったら自社との関係をどの様に証明しますか?
直前3年の決算が赤字決算であった場合どの様にして、経営内容の改善計画を作ればいいですか?
申請者や役員の被後見人、被保佐人、被補助人でないことをどの証にして証明しますか?
(この登記がある人は、単独では法律行為ができない人たちなので、申請者や役員には成れないのです。)
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