■ お父さん・お母さんに遺言書を書いてもらった方がよい人はこんな人です。
■ 夫はまたは妻に、遺言書を書いてもらった方よい人はこんな人です。
■ 遺言書を作っておけば、良いことだらけです。
■ 遺言書は、生前に、遺産の分配方法の指定できる合法的手段なんです。
行政書士は、相続手続においては、遺産分割協議書の作成等、遺言についてはその作成援助を行います。
1 相続が発生したとき
2 遺言について
3 料金について
■自筆証書遺言
本人が全文を手書きするものです。本文以外にも必ず日付、署名、押印が必要です。また、パソコンで作成したものや他人が代筆した場合は無効となります。
この自筆証書遺言は、手軽に作成できるように思われがちですが、実際には民法の厳格な規定に照らされ無効になることも多く、また、自分で作成した遺言書を自分で保管しなければならないことや、「偽造、変造、紛失の危険である」「相続開始の後、家庭裁判所の検認手続を経なければ開封できない」「検認のための手間がかかる」などデメリットを充分に認識しておく必要があります。
■公正証書遺言
公正証書遺言の作成方法は、本来「遺言者が話した遺言内容を公証人が書き留める」というのが正式ですが、現状では、あらかじめ、公証人と遺言内容を事前に打ち合わせておき、作成当日に遺言者に内容を確認してもらうという方法が実務上広く行われています。
公正証書遺言にしておくことのメリットとして、公証人が作成してくれるので「法律上の形式違反による無効の恐れが少ないということ」「原本を公証役場で保管するので、偽造、変造、紛失の恐れが少ない」「相続開始後に、家庭裁判所の検認手続が不要なので、名義変更手続きがスムーズに行える」ということがあります。デメリットとしては、費用が一定額必要になるということがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
|
作成者 |
遺言者本人 |
公証人 |
証人・立会人 |
必要なし |
2人以上 |
署名捺印 |
遺言者本人 |
遺言者、証人、公証人 |
日付 |
年月日まで記入 |
年月日まで記入 |
印鑑 |
実印・認め印・拇印のいずれでも可 |
本人・証人ともに実印(公正証書遺言の作成時印鑑証明書持参) |
費用 |
かからない |
作成手数料 |
封入 |
不要 |
不要 |
保管 |
遺言者本人 |
公正証書遺言の原本は公証役場が保管。正本は遺言者本人が保管 |
検認手続 |
必要 |
不要 |
備考 |
秘密を保つ事が容易であるが保管が難しい |
保管は確実だが秘密が漏れるおそれがある |
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