11.17 建設業の変更届

昨日建設業の更新で、県中建設事務所に行ってきました。
更新の手続自体は何度もやってる作業なので確認作業を怠らなければ何の問題もありません。

そのはずだったのですが、担当者のチェックが進でいる内に指が止まりました。
なにやら、過去の提出書類を探している様子、

武田:「何か間違ってました?」

担当者:「間違ってはいないんですが、資本金が前回より増えているんですけど、変更届出してないみたいですね。」

武田:「あれ?出してませんでしたか?」

担当者:「2、3日中で結構ですから変更届出してください。更新はこのまま受付しますから。」

武田:「わかりました。」

その日の内に依頼者に連絡したら、2年前に司法書士に頼んで、資本金増加していたそうです。
でも私も今回会社の登記事項証明書取ったときに気がつかなければならなかったのです。

と言うか、「前回と変わっているな?」ってことは、書類作成するときに気づいてました。
ただ変更届出してるかどうか、を思い出せなかったのです。(だから担当者に言われたとき、「出してませんでしたか?」になったわけです。)

建設業許可を取った後も、会社は生き物ですから、役員が変わったり、技術者、使用者の退社、入社、本店移転、商号変更、合併、定款変更等いろいろと変化するものです。

それをチェックするのも行政書士の仕事です。

※建設業の更新及び変更届:建設業の許可を受けた業者は、5年に1度更新手続をしなけばなりません。また、許可を受けた内容に変更があれば、その都度変更届けをしなければなリません。

  11.19 飲食店業の現地確認思わぬ展開!!

1週間ほど前に飲食店の営業許可申請をしました。
その現地調査がありました。

午後1時30分の待ち合わせなので、10分前に到着すればOKだと思いその通りに到着しましたら、すでに保健所車があり調査開始していました。

あれれ、
武田:時間間違えたかな?と思って「すいません、1時半だと思ってたもので・・・」

担当者:「いや?早く着いてしまったんですよ。だから始めてました。」

事業主さんが早めに着いてたらしく、半分程度済んでおりました。
その段階で、担当者から、思わぬ申し出がありました。

担当者:「今回の申請は軽食堂で申請してますが、設備が充実してますので一般食堂に直せますけどどうしますか?」

事業主さんは、もちろん異存ありませんとなりました。
この申請をするとき業態を記入しますが、業態は居酒屋としたところ、保健所は軽食堂と判断したわけです。
申請側が判断することはできません。

ところが設備を見て、担当者は、グレードが高いと判断してくれたわけです。
こんなことは滅多にないことです。

内心はそう感じても、表向きは申請通りしかしないというのが、お役人さんの通常のスタイルです。

時代は変わりつつあるんですね。

その後の調査も衛生関係の設備を確認して所要時間は15分、すぐに次の現場に行かなければならないと、そそくさと帰っていきました

  11.21 一年越しの農転依頼

昨年12月に農地転用を依頼されて、申請中に土地の譲渡人が、亡くなってしまったため、
取り下げしなければならなかった案件がありました。

その後、譲渡人の家族から相続を依頼され、数ヶ月前に終了しておりました。
こちらから、農転の続きの話をするわけにもいかず、宙に浮いていた案件です。

そしたら、昨日、譲受人が突然来所して、相続人と話がまとまったので、再度申請してくれとのことです。

1年経過したのは、相続人が、死亡した父親からこの土地の件について聞いていなかったため、
死亡してまもなくこの話をするのも気が引けて、言い出す時期を見計らったいたそうです。

最近になって相続人に話をしたところ、理解してくれたそうです。
と言うわけで私のところに来たわけです。

あてにしてなかった仕事なので、1か月早いクリスマスプレゼントになりました。
考えてみれば、行政書士の仕事って継続性のある仕事は少ないので、毎回クリスマスプレゼントなんですよね。

感謝・感謝です。

  11.24 風俗営業許可店舗調査

今回の風俗営業許可は、具体的にはスナック営業許可です。
前段で飲食店の営業許可を取得して飲食店としては営業できますが、「接待」に類する行為は、
風俗営業許可を取得しないと、できないことになっています。

ここで少しだけ、「接待とは」で説明します。
スナックの場合は、「お酌、ダンス、カラオケのデュエット、手拍子、遊技等」が、これにあたります。

つまり、この行為がなければ、スナックと名が付いても、風営法の許可はいらないと言うことです。
話戻しますと、今日は、依頼されたお店の客室、厨房、トイレのサイズ、照明設備のワット数、取付場所、
音響設備の機材のメーカー、取付場所、イス、テーブルのサイズの確認と、これらすべての写真を取りに行ってきました。

補助者同伴で1時間半掛けて調査しました。
とにかく細かい作業を要します。

特に店内のサイズは、内寸なのですべてメジャーをあてて確認します。
建築図面もありますが、すべて表示してありませんから、この作業は欠かせないのです。

なにせ、提出した図面に基づき再度公安担当者の現地調査がありますので、これが適当だとお話になりません。
昨年1度経験してますけど、公安の担当者は、チェックが厳しいので、神経すり減らしちゃいました。

今回も許可になるまで、はらはらドキドキです。

  11.27 役所ってほんとに・・・・

以前、農家住宅と資材置場の農地転用同時許可を受けた後、農家住宅は建築済み、
資材置場も造成が終わった土地を売買することになり、未だ資材置場の方が、地目変更登記が未了だった案件を、
履行証明書で地目変更登記することになった顛末をこのブログ11月7日号で報告しました。

市町村の担当者と、県の担当者は、「出来るはずだ。」と言って履行証明出しました。
とこらがです。

地目変更登記できななったのです。登記の窓口は法務局です。
法務局は、「現地に資材が置かれていないこと」理由に、却下しました。

この結末は、履行証明書以前に危惧していたことです。
なにせ、この手続代行者の土地家屋調査士が、「資材置いてなければできないよ。」
とはじめから言っていたものを、

「いやできる。」と言ったのは、市、県の担当者だから、その指導に従ったのですが、
法務局は、やっぱりできない。

その旨を市、県に伝えたら、
:「できなかったですか?じゃ、やっぱり事業計画の変更しかないですね。」

武田の頭なのか:(おい、おいまてよ。言い出したのは、きみたちだぜ。何言ってるの!!

:「だって出来ないと言われたらしょうがないですよね。」

武田の頭なのか:(法務局に言ってくれないのかい?

:「法務局は現況主義ですもんね」。ですって・・・

武田の頭なのか:(ふざけなるなよ。)

そこで、怒ってしまっても何も解決しないで、次の手続の段取りに切り替えました。

これで、取引は、1か月遅れ、不動産屋さんからは、「どうなってるんですか?
武田:「いや?本当に申し訳ありません。」
(なんで私が謝ってるの?

その後、不動産屋さんと、大人の話をして、依頼者にも納得してもらい、農転の取り直しと、一部取消、事業計画の変更手続きをすることになりあました。

「もう、このようなことがあったら、きっちり担保とらないと、迂闊にのれないぞ?」、「これもいい勉強ですね。」
と不動産屋さんと話をしました。

この不動産屋さんは、とっても理解があって、いい人なんです。有り難い、有り難い。

  11.30 客室の求積図作成(小学生の算数で学んだこと。こんなときに役に立つ、な?んてね。)

風俗営業の添付書類に、客室、調理室、トイレ、その他の用途があればその床面積を記入し図面を添付することになっています。
通常新築、改築とも建築図面が存在しますので、それに基づき計算するわけですが、そのサイズを、一度確認する作業を必要とします。

現地調査がありますので、図面を信じて実際に図面と照合しないと、間違っていたら虚偽の申請になってしまうからです。
今回は、カウンターが、川の流れ(S字にデザイン)の造りになっていて、しかもその幅は、50?70?と一定でないのです。

ここで何が問題というと、客室の面積にはカウンター床面積も入るので曲線部分の面積計算を必要とします。
建築図面には、ほとんどがカウンターの面積は標記してないので、手計算です。

算数は得意じゃないんですけど、仕事ですからそんなこと言ってられません。
小学生のときに習った、長方形や三角形、台形の面積計算を駆使して何とかまとめました。

小学生には、声を上げて言いたい、「いつか算数も役に立つときがあるんだよ。

「おじちゃんも、これで助かったんだ。しっかり勉強してね。

な?んてね。

  12. 2 伊藤神社のご利益?

午前中に、このブログで何度も紹介している、「趣味でやってます」の「じいちゃんの米通信」12月号の記事を打ち合わせすることになりました。
伊藤:「感謝の稲穂できたから持ってきたよ。」

この感謝の稲穂は、数ヶ月前に伊藤さんから、「12月には、1年の締めとして産直のお客様に何かお礼をしたい、サプライズないかな?」と相談されていました。

そこで考えたのが、
武田:「感謝の稲穂どうですか?」って言う提案でした。
武田:「稲穂は縁起物だし、そこに折り鶴いれて、ジョークで伊藤神社のお札作って入れちゃいましよう。」
ってことで、お札は私が作って稲穂と折り鶴は、伊藤さんが手配することにしました。

それを持ってきたと言うことです。
この「感謝の稲穂」は、後日「趣味でやってます。」でアップします。

持ってきたのはそれだけではありませんでした。

:「いや?いつもお世話になっているから、ミカン1箱とこれ(封筒1枚)」

武田:「なんですか?」

:「少ないけど取っといてよ。」(透けてお札が見えました。)

武田:「いや?そんなつもりでやってないので困りますよ。」
(だって趣味でやってます。って皆さんに言ってるし?)

:「いいから、いいから、取っておいて。」

武田:「いや?困りますよ。」

:「いいから、いいから。」

こんなことを数回繰り返しましたが、
最後はせっかくの志なので、ありがたく頂くことにしました。

これってジョークで言ってた、伊藤神社からご利益でしょうか?

  12. 4 福島県中小企業経営革新計画支援事業費補助金交付申請

なにやら長ったらしい名前の仕事ですが、要約すると、
例えば建設業者が、農業部門の新規事業を展開するとします。

この事業が今までの方法より奇抜で、採算性が上がるものであれば、その事業に対して、「福島県が補助金を出して応援しますよ。」
といった内容です。

昨年の今頃、この補助金申請の根拠になる「福島県中小企業経営革新計画承認申請」を、ダメもとでいいからと依頼されました。

依頼主からは、
「武田さん、こんな仕事やったことないでしょう?」
「だから、勉強だと思ってやってよ。」
「それで報酬なんだけど、成功報酬でお願いね。」

武田:「はあ??でもどうなんですか?」「結構承認されるもんなんですか?」

:「まったくわからない。宝くじみたいなものらしい。」
「ただ、知り合いの県の担当者が、出してみたらと言って来たから、脈はあると思うよ。」
「とにかく頼むよ。」

武田:「事情はわかりましたけど、最低限の報酬はくださいよ。後は成功報酬でいいですから。」

:「わかった。それで手を打とう。」

なんだか、はめられてしまいました。
でも引き受けたからには、プロ根性出して「何とか承認してもらうぞ?
ってことで、2月書類審査、3月ヒアリング、5月に承認なっちゃいました。

それから、7月補助金承認申請、9月事業着工、11月事業完了、そして今回補助金交付申請、うまくいっちゃったんですよ。

「やったね!成功報酬。

あてにしていなかったボーナス来年早々に頂けそうです。(またまた感謝、感謝です。)

  12. 6 趣味でやってます。4

いつものように、「勝手に応援団」気取りでやってる「じいちゃんの米通信」の12月号を何とか昨日半日で作成しました。
構想はすでに決まっていました。

1つ目は「あだたら山の恵み」、2つ目は、「感謝の稲穂」でした。
2つ目の写真を入れるために、試作品を手がけてから、半月ほどで、ようやく完成品ができました。

「案」を提供をしたのは私ですが、作成したのは米生産者伊藤さんのご家族です。
家族で「わいわい、がやがや」「ああでもない、こうでもない」試行錯誤して
最後は、今回写真で掲載したものに、吊り下げるひもまで付けたそうです。

※ちなみに、私は、この「感謝の稲穂」では、折り鶴の案、四文字言葉の台紙と、
 この飾りの後に制作者の住所氏名、電話番号のタックシールでご協力してます。

  12. 8 墓地拡張申請その1

この仕事は、昨年1年がかりで手がけた仕事です。

最初のきっかけは、知人の住む地域の共同墓地の空きスペースが無いので、付近の定住者が埋葬できなくて困っている。
墓地を拡張したいので、手続を頼みたいとのことでした。

私はこれ以前にも、同様な手続をしたことがあり、それを聞きつけて依頼してきたものです。

大まかな手続の流れとしては、

番目として申請者の地位確立、この墓地には150人ほどで構成する任意の組合が存在します。
しかし法律的権利が無いので、法人格を取得する必要がありあました。
これを地縁団体の認可申請と言います。

番目として、地縁団体に認可されたところで、墓地は保健所が管轄官庁となってます。
この墓地の実質的管理者は、地縁団体ですが、法的人格がなかったため、保健所の登録上の管理者は、地元市町村でした。
そこで保健所に管理者の地位の承継手続をしました。

番目として、いよいよ実質的にも名目上も一緒になったところで、ようやく墓地拡張の申請人資格ができましたので、
保健所に拡張申請をしました。
また同時に、その土地が農振農用地であったことから、農振除外と農地転用手続を同時並行して進めました。

そして最後に、予定地の売買登記できるところまで来たとき、地権者3名のうち、1名から待ったが掛かったのです。
理由は、まあ?色々あったみたいですけど・・・・

次回につづく

  12.10 墓地拡張申請その2完結

前回の続きです。

そして1名分だけが中に浮いたまま1年が経過しました。

そしたら、8日に管理組合の代表者から電話があり、
何とか合意したので続きを頼むとの連絡が入りました。

1年間、説得にあたった経緯を切々と話しておられました。
「ご苦労様でした。良かったですね。」早速やらせて頂きます。
と言って電話を切りました。

今回の共同墓地のような、大がかりになる物は、私のところに来るまでに、
「人」、「物」、「金」、「時間」、いろんな問題
(組織結成、人間関係、金銭問題、環境対策等)をクリアーしなければなません。

役員になった方には、相当なリーダーシップと忍耐力、地域からの大きな信頼力を必要とします。
聞くところによると、この墓地拡張は15年も前からの懸案事項だったそうです。

その過去歴史のなかでやろうとしたけれども、できないまま役員は交代してきた。
そして昨年、新役員になった途端に計画は動き始めました。

「人、物、金、時間」が、絶妙のタイミングで揃ったのです。

以前手かがけた別の墓地拡張もまったく同じ流れでした。

「歴史はくり返す。」チョット大げさですが、人のやることはどこか共通しているものですね。
つくづく、そんなことを感じさせてくれた仕事でした。

  12.12 建築士法に規定する業務に関する報告書

一昨日、建設業関連お客様が突然来所して、
手にした文書2枚を私の前に差し出して
:「これ見てよ・・・どういう意味だろうね。?」

武田:「ちょっと拝見します。」

文書1枚目には、建築士法に定める報告書の提出期限が過ぎているので早急に提出してください。
この規定に従わないと、30万円以下の罰金に処せられます。と書いてありました。

文書2枚目には、平成19年法律改正により新設された制度であること。
改正内容としては、
1つ目が法改正後の標識を掲げること。
2つ目はこの業務報告書を事業年度経過後3か月以内に報告すること。と書いてありました。

私もこの法律改正は知りませんでしたので、
頭の中で(こんな報告義務ができたのかあ?)とおもいつつ

お客さんには、
文書に書かれている内容をかいつまんで説明しました。

するとお客さんは、すぐさま
:「じゃ?すぐに出してよ。」
(どうやら、罰金30万円の言葉が効いたみたいです。)

武田:「ハイわかりました。あとで書類作ってから連絡しますね。」
有り難いことに、新しい仕事が出来て、お金まで頂けます。

私も初めてなので、早速、県の担当者に、電話して記載内容の確認をしました。
県の担当者は内容説明の話の前に、
県の担当者:「武田さん頼まれたの?、文書出したらひっきりなしにこの手の照会が来ていて、やっぱり罰金が気になるみたいね。」
「しょうがないのよ。法律改正の内容が浸透していなくて、報告の提出が芳しくないから文書出したのよ。」ですって。

内容はそれほど難しいものではない無く、「事業実績」、「法定研修の受講の有無」、「建築士の数」、「建築士からの意見」を
あれば記入して、無ければ「該当なし」と記入して終了とのことでした。

法律改正をして、新制度が定着するまでは、事業者も官庁も「バタバタ」するものです。
もちろん行政書士も、おなじく「バタバタ」します。

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