遺言書を書いてもらった方がよい人はこんな人です

■ お父さん・お母さんに遺言書を書いてもらった方がよい人はこんな人です。

  • 父母が離婚(死別)して、再婚し異母兄弟がいる方。
  • 兄弟に、行方不明者がいる方。
  • 兄弟と仲が悪く父母の遺産で、もめそうな方。

■ 夫はまたは妻に、遺言書を書いてもらった方よい人はこんな人です。

  • 子どもがいないので、夫(妻)の義父(義母)と相続になりそうな方
  • 子どもがいないので、夫(妻)の兄弟と相続になりそうな方。

■ 遺言書を作っておけば、良いことだらけです。

  • 異母兄弟や行方不明者いても
  • 兄弟が不仲でも
  • 子どもがいなくても、
  • ハンコも、話し合いも必要ないいんです。

■ 遺言書は、生前に、遺産の分配方法の指定できる合法的手段なんです。

  • 民法という法律に書いてあるんですよ。

  相続遺言に関する説明

行政書士は、相続手続においては、遺産分割協議書の作成等、遺言についてはその作成援助を行います。 

 1 相続が発生したとき

  • 相続関係説明図作成のための戸籍調査・相続財産の確定・遺産分割協議書作成などを行います。
  • もつれた相続でも行政書士が親身になって相談にのります。相続税のこと、各金融機関、不動産の登記、証券会社への  手続きなど各資格者とのネットワークを生かし、ワンストップサービスで解決します。

 

 2 遺言について

  • 公正証書遺言、自筆証書遺言等の遺言様式が多様ですのでご希望に沿って遺言書案の作成、戸籍や
  • 登記事項証明書評価証明書の取得など必要書類の収集を行います。
  • 公正証書遺言に関しては遺言書案の作成・相談のほか、証人(二人必要)をお引き受けし、
  • 公証役場へ付き添うこともできす。また、遺言執行者を受任することもできます。

 3 料金について  

  • 相続・遺言: (報酬は要相談)  

  遺言書は、大きく分けて2種類あるんです。

■自筆証書遺言

 本人が全文を手書きするものです。本文以外にも必ず日付、署名、押印が必要です。また、パソコンで作成したものや他人が代筆した場合は無効となります。
この自筆証書遺言は、手軽に作成できるように思われがちですが、実際には民法の厳格な規定に照らされ無効になることも多く、また、自分で作成した遺言書を自分で保管しなければならないことや、「偽造、変造、紛失の危険である」「相続開始の後、家庭裁判所の検認手続を経なければ開封できない」「検認のための手間がかかる」などデメリットを充分に認識しておく必要があります。

 ■公正証書遺言

 公正証書遺言の作成方法は、本来「遺言者が話した遺言内容を公証人が書き留める」というのが正式ですが、現状では、あらかじめ、公証人と遺言内容を事前に打ち合わせておき、作成当日に遺言者に内容を確認してもらうという方法が実務上広く行われています。
公正証書遺言にしておくことのメリットとして、公証人が作成してくれるので「法律上の形式違反による無効の恐れが少ないということ」「原本を公証役場で保管するので、偽造、変造、紛失の恐れが少ない」「相続開始後に、家庭裁判所の検認手続が不要なので、名義変更手続きがスムーズに行える」ということがあります。デメリットとしては、費用が一定額必要になるということがあります。

  自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成者

遺言者本人

公証人

証人・立会人

必要なし

2人以上

署名捺印

遺言者本人

遺言者、証人、公証人

日付

年月日まで記入

年月日まで記入

印鑑

実印・認め印・拇印のいずれでも可

本人・証人ともに実印(公正証書遺言の作成時印鑑証明書持参)

費用

かからない

作成手数料

封入

不要
偽造・変造のおそれがあるので封入する事をお勧めします

不要

保管

遺言者本人

公正証書遺言の原本は公証役場が保管。正本は遺言者本人が保管

検認手続

必要

不要

備考

秘密を保つ事が容易であるが保管が難しい

保管は確実だが秘密が漏れるおそれがある

  結局!!「自筆証書遺言と公正証書遺言どっちがいいの?」

 結論

費用がかかることを除いては、公正証書遺言の方が、安全性、確実性、手続の容易性で、断然優れています。

「遺言書を作る。作りたい。」と考えているあなたへ

専門家の活用方法

遺言が必要な理由は人それぞれ家庭の状況によってもそれぞれ違います
10人いれば、10通り、100人いれば、100通りの遺言ができます。マスコミや、インターネット、本や雑誌でも、相続・遺言の情報があふれています。
しかし、一般人の方が、自分の死後の不動産登記、預貯金の解約、引き出しの事務手続、財産の分配、運用、税務、法律などに関する幅広い問題を、すべてクリアーする遺言書を作成することは、きわめて困難といわざるを言えません。
ましてや、武田が薦める公正証書遺言にしても、一般の方が、公証人と直接やり取りする場合、公証人への予約、持参する書類の収集(戸籍関係、本人確認書類)保証人の選任、遺言内容の事前打ち合わせと、何度となく足を運ぶことになります。
一般の方の説明が悪いと、公証人の見立ても違ってきます。言葉の使い方一つで、法律解釈が違ってくるのです。本当にあった話で、「相続させる」と「遺贈させる」を間違えて使ったお陰で農地の不動産登記ができなかったケースがありあます。
できた遺言書に、欠陥があって、相続がスムーズにいかなかったとしたら・・・「死んでも死にきれない。」ですよね。
せっかくの遺言を無駄に終わらせないためにも、お近くの行政書士、司法書士、弁護士、税理士に相談することを強くおすすめします。
ただし、お医者さんと同じで、担当する業務で「得意、不得意」がありますので、相続・遺言の専門家をお選びください。

  これは自分の話だと思った方は、今すぐ遺言書を作りましょう。

お近くに専門家がいない方は、武田にご相談ください。

武田には、専門のプロ集団(司法書士、弁護士、税理士)すべてが、付いてますから、どんな相続・遺言にも対応できます。
ちなみに武田に依頼した場合のご予算は、

  1. 遺言書の起案、公証人との橋渡し = 50,000
  2. 遺言当日の立会人 = 30,000円(ただし、立会人2名必要なので、もう1人手配すれば、追加で 30,000円が必要です。)
  3. 通常は、起案と立会人の役割で 80,000円です。
    公証人の手数料は、各遺言者の財産により異なります。
  4. (参考例) 目安として5000万円を超え1億円以下 は 43,000円 です。

詳しくはことら

  武田が取り扱った実際にあった話!!

 姉妹たちの突然の反乱!!田んぼを売って1,200万円で和解した話

【事件の概要】

  • 被相続人…… 父
  • 相続人 …… 妻、と4人の子ども(男1人、女3人)

○○家は、その地方では、中規模農家、1,000坪の宅地と、10,000坪の農地を所有している。

キノコ採りに出かけた80歳の父が、1日経っても帰らず、捜索願をだして探したところ、付近の山で、スズメバチの大群に遭遇して、刺されショック死しているところを発見された。
葬式、初七日の法要は、無事済んだが、49日の法要の通知を出したところ、女姉妹が、出席しないとの返事が帰ってきた。
驚いているところに、見知らぬ弁護士から1通の通知が届いた。
相続財産の件で、姉妹の代理人に選任されたこと。近々家裁の呼び出しがあること。
受け取った長男は、ショックを通り越し怒りが湧いてきた。
母からの話で、長女には、結婚の支度金として200万円、次女は、大学進学のため学費の援助400万円、三女は新築祝いに300万円を出しているとのこと。
この姉妹は、折に触れてそれ以外にも父から援助を受けていたことがわかった。
どうやら首謀者は、次女であること。次女は結婚を契機に長男と折り合いが悪くなり、実家には長男のいないときに出入りしていた事実がある。
長男からそれぞれに姉妹に話し合いの提案をしたが、弁護士に依頼しているとの一点張り、結局、家裁の調停となった。
長男は、武田の以前からの顧客であったため、善後策の相談を受ける。すでに、行政書士の範疇ではないため、知り合いの弁護士を紹介した。

調停の経過と結末。
相続財産の確定にあたり、10,000坪の農地の取扱について、長男が3年前に生前贈与を受けていたが、これも相続財産の前渡しにあたると、判断され宅地と農地合わせて、3,200万円の価値と評価された。
法定相続により、母が1,600万円分、子どもがそれぞれ400万円づつとなった。
しかし、現金はない。結局姉妹に配分するために、3,000坪の田んぼを売買することになった。
そこは、田んぼでも優良地であるが、市街地の県道沿いで、宅地化できる土地である。
売り急がなければ、3,000万円の値打ちの土地であった。今回は、農家に売買したため、半値となってしまった。
この決着をみるまで、1年半を要した。和解金の他に200万円の弁護士費用が発生した。
長男にとっては生活の糧となる農地が3分の1ほど減り、自分の貯金から弁護士費用を出した。
この相続は、長男にとって財産もなくし、親族の縁もなくした。
残ったのは、姉妹への怨恨だけだった。

  武田が取り扱った実際にあった話!!

 相続できたはずの500万円が、0円になった話

【事件の概要】

  • 被相続人…… 夫 
  • 相続人 …… 妻、先妻との間の子
  • 妻と夫は、両方とも再婚であった。妻には先夫との間に連れ子(女)がいた。

夫は、再婚の際、前婚のときに子どもがいることは、話さず結婚した。40年の婚姻生活で、実子は生まれなかった。

連れ子との間に、養子縁組の話もあったが、放蕩娘で、家に寄りつかず現在も行方不明のため、縁組みできなかった。

夫は86歳の時、突然、脳梗塞でたおれ10日後に永眠。

そのときの財産は、預貯金で1,000万円。

夫名義ではあるが、この金は、夫婦の老後の資金として、妻が生活費をやりくりして、ためたものである。

妻は、当然自分の財産になるものと考えていた。

しかし、金融機関に預貯金の解約手続ため、夫の戸籍を提出したところ先妻との間の子が、相続人になるが判明した。

まったく面識がなく、生きているのか、死んでいるのか、住所すらわからず困り果てているところで、金融機関の担当者から武田を紹介される。

武田は、妻の親族も含め、対策を協議した。

(親族を含めたのは、妻の今後の生活を、誰がみるのかを確認し、その親族の同意の上、相手方と手続を進めたかったからである。)

武田は、裁判を想定した場合、妻2分の1、子2分の1が、争わないで交渉ができると提案。妻は不満があるものの、相続の早期解決を図るため、それで先妻の子と交渉することにある。

武田が、調査により住所が判明、手紙により父が死亡したこと。相続人になったこと。その相続分500万円であること。手続に協力して欲しいこと。を伝える。

相手方も、精神病をわずらい、交渉相手は、その親族となった。

その親族は、突然のことに驚いていたが、いままでの生活費のたしになるとすぐに協議は成立した。

協議のとおり、500万円を相手方口座に送金した。

相手方の相続人も、窓口となった親族も、1度も会ったことなく、

顔も見たことがない。

この間、手紙でのやり取り3回、電話3回で通話時間15分だった。

相手方は、俗に言う「笑う相続人」だった。

今後お互いに、会うこともないし、また会う必要もないだろう。

ハッキリしていることは、妻が、長い年月かけて貯めた1,000万円のうち500万円が、一瞬にして口座から消えたことである。

  武田が取り扱った実際にあった話!!

 「時価総額100万円の株券を紙くずにした話。

事件の概要

  • 被相続人  祖父
  • 相続人 祖父の子と、その子の代襲相続人(子が親より先に死んだ場合は子の子がその権利を引き継ぐことができる)
  • 明治生まれの祖父は、電力株、額面株式40万円所有していた。その祖父が、20年前に亡くなり相続が発生していた。

土地建物は、すでに生前贈与により直系の孫名義になっていた。
電力株の配当は、毎年2万円近くあり、祖父が死亡した後も相続人の代表者である孫名義の口座に振り込まれていたため、相続手続はしていなかった。
ところが、この会社が株券の電子化(会社は、株券をペーパレス化することにより、管理コストの削減ができる。)をすることになり、それに伴い、相続未了者に対して、相続手続をすることを通知してきた。
直系の孫であるA氏は、相続手続を武田に依頼したのである。
武田調査により、祖父の子どもは、10名おりうち1名がブラジルに移民していることが判明した。
調査結果をA氏に報告すると、国内の生存者は4名で、残りの5名は他界しており、その代襲相続人を含めると国内だけで18名の相続人になること。
問題は、ブラジルの相続人にたいして、調査をし協議ができるまで、30万円近くの費用がかかること。
ましてや、国内組も、無料で手続に協力してくれることは、考えなられないこと。
調査費を除き、各相続人への配当金を法定相続分で算出すると、(40万-30万)10人=1万円となる。
ただし、そのときの株価は、額面40万円が、時価総額で100万円していた。
それに、配当金が、毎年2万円つく。
A氏は、迷った。自分で40万円ほど用意して、相続を解決すべきか?
しかし、相続人全員の協議が成立させることができるとは限らない。
裁判で、強制的に解決するか?いずれの道も、40万ほど費用がかかる。まして、今の株価が、保証されたわけではない。
悩んだすえ、出した結論は、権利を放棄すること。
目の前の株券は、その時点で、ただの紙くずになった。

  武田が取り扱った実際にあった話!!

 行方不明の次男がいたが、そんなの関係なく楽々相続できた長男の話

【事件の概要】

  • 遺言者…… 父
  • 相続人…… 長男

相続人の長男は、今から10年前に武田のもとに、相続の件で、相談に訪れた。聞いてみると、20年以上前から、音信不通の弟がいる。

もし、父が死んだときは、その弟の存在がどうなるのか、教えて欲しいとのこと。

1番目として、弟の代わりに相続財産管理人の選任をして、弟の財産を確保する方法。

2番目として、失踪宣告して、7年後に死亡したとみなしてもらうこと。

いずれも、手続が面倒で、やっかいなので、死後処理するのは、得策でないと伝えた。

そこで、生前にできる手続として、贈与する方法と、遺言する方法を説明した。

贈与は、今すぐに長男の財産にすることできる。ただし、贈与税はまぬがれない。

遺言は、遺留分の問題は残るが、弟が請求しない限り、長男の単独指名で、

死後すぐに効力が発生する。

それに、税金は相続税の範疇になり、基礎控除は5,000万円プラス相続人1人あたり1,000万円加算され長男のケースは7,000万円まで0円だと言うこと。

計算したところ、贈与税が、200万円発生しそうなので、遺言の道を選択した。

(※この基礎控除は、平成26年12月31日まです。現在は基礎控除3,000万円プラス相続人1人あたり600万円となります。)

武田のアドバイスで、自筆証書遺言でなく、公正証書遺言を選択した。

そして、父が亡くなり、その遺言書で全財産の相続人に指名された長男は、

難なく金融機関の口座を解約することができ、土地の名義変更もすぐに完了した。

面倒な、相続財産管理人の選任も、失踪宣告もまったく関係ない。

そして、なんと言っても全財産、スムーズに手に入った事件である。

  武田が取り扱った実際にあった話!!

 「義父名義の財産全部を、自分の子に相続させることに成功した嫁の話」

【事件の概要】

  • 遺言者…… 義父
  • 相続人…… 亡長男の長男(義父の孫)

20年前に、農家の長男の嫁に入った○子は、2人の子宝に恵まれ何不自由なく暮らしていた。

ところが、10年前に夫が、がんを発病、2年間の闘病生活後、他界した。

なんとか、生活を切り詰め、子どもを成人させたが、自分も子どもも、嫁ぎ先での、財産が保証されていない。

土地と建物は、依然として義父名義である。義父には、死んだ長男と、他家に嫁いだ長女がいる。長男の小学生時代に先妻を亡くし、その後、後妻と再婚した。

後妻との間には、子どもがいない。

義父は、長男の直系である孫に財産を相続させると、話してくれていた。

ところが、2年前に、義父は老人ホームに入った。

このことを契機として、後妻が、義父の土地建物の権利証や通帳を隠したり、親族が頻繁に出入りして、画策し始めた。

嫁は、不安になり、武田に相談にきた。

「なんとか、土地建物を、自分の子にする手はないのか?」

武田は、「贈与」と「遺言」の2つの方法を説明したところ、贈与は、税金が、80万円近くなるため断念。

「遺言」を選択して、義父を説得し、公正証書遺言を作った。

最近、義父が死亡したが、遺言書のお陰で、嫁の子が無事、土地と建物を相続できた。

  武田が取り扱った実際にあった話!!

 亡くなった父の共有財産が、突然見つかった。
「あ~あ。遺言書なくしちゃった。」でも大丈夫、国の金庫にもう1つあるじゃないの話。

【事件の概要】

  • 遺言者…… 父
  • 相続人…… 長男(B氏)

B氏の父は、遺言書で「全財産をB氏に相続させる。」と残し亡くなった。

その遺言書をもとに、すべて相続したはずだった。

 ところが、墓地の共有地が、相続できていないことが判明した。

共有地は、個人資産に含まれないため、役所の個人データからは判明せず登記が漏れてしまったものである。

その共有地を登記するため、遺言書を探したが、見つからない。

遺言書の役目は終わったと安心して、どこかに仕舞い込んだか、処分してしまったのかもしれない。

仕方なく、相続の書類を新たに作成するため、武田のもとを訪ねてきた。

いきさつを聞いた武田は、即座にこう言った。「遺言書、ありますよ。」

B氏の遺言書は、公正証書遺言であった。

公正証書遺言は、国の役人である公証人が、遺言者に代わって作成する。

同じものを3通作成して、2通は遺言者に渡され、1通は公証人の金庫に、

80年間保管される。

だから、武田は「遺言書、ありますよ。」と言ったのである。

B氏は、このことを知らなかったらしく、キツネにつままれた顔をしていた。

後日、武田は公証人の金庫からその遺言書を手に入れた。

B氏にその遺言書を渡すと、B氏は、父の遺言書に向かって頭を下げた。

  お客様の声をおききしました。

お客様の声をおききしました。

Q:相続手続をする前にどんなことで悩んでいましたか?

A:相続手続をするための書類作成の仕方

Q:何がきっかけで、武田事務所が相続手続していることを知りましたか?

A:知人と役場

Q:武田事務所が相続手続をしていることを知ってすぐに依頼しましたか?しなかったとしたらなぜでしょうか?

A:依頼しました。

Q:何が決め手となって武田事務所に依頼しましたか?

A:知人が依頼したことを聞いて。

Q:実際に依頼してみていかがでしたか?

A:とてもわかりやく仕事もスピーデイでした。 

大玉村 渡 辺 広 文

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